農地法第3条関係手続き

更新日:2024年04月01日

ページID: 1343

農地法第3条関係

内容【農地等の売買・贈与・賃借等の権利の移転】

  • 農地の売買、贈与、貸借などをする場合、農地法に基づく農業委員会(又は県知事)の許可が必要となります。
  • この許可を受けずに権利の移転や設定を行っても登記所で登記をすることができず、許可を受けないでした行為は無効となります。

許可を受けるための要件

(注意)許可を受けるためには下記のすべての要件を満たす必要があります

個人
要件名 内容
1.すべて効率利用要件 申請する農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作していること
2.農作業常時従事要件 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
法人
要件名 内容
3.農地所有適格法人要件 農地所有適格法人の要件を満たすこと
4.地域との調和要件 申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
  • (注意)3.の「農地所有適格法人」とは農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことをいいます。
  • (注意)申請受付から許可までは概ね30日程度かかりますのでご承知おきください。
  • (注意)下限面積要件は令和5年3月31日に廃止となりました。

申請に係る必要書類等

申請書類等が必要な方は、下記よりダウンロード(PDF)していただくか、中井町役場産業振興課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
お問い合わせフォーム