農地法第4条、5条関係手続き
農地法第4条、第5条関係
内容【農地の用途を宅地や道路、山林などに変更する(農地転用)】
農地を転用するには農地法に基づく農業委員会(又は県知事)の許可、若しくは届出が必要となります。
農地法 | 内容(例) | 市街化区域外 | 市街化区域 |
---|---|---|---|
農地法第4条 | 自分の農地を転用する(農地の用途を変更する)場合の許可。許可申請者は農地の所有者となります。 | 許可 | 届出 |
農地法第5条 | 事業者が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合の許可。許可申請者は売主と買主の2者となります。 (注意)農地の「所有権の移動」と「用途の変更」を同時に行うものです。 |
許可 | 届出 |
(注意)都市計画法による市街化区域は、計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は転用の届出書を農業委員会へ提出することにより農地以外の地目に転用することができます。
許可基準等
概ねの許可基準は以下のとおりとなります。
農地区分 | 許可の方針 | 例外許可 | 備考 |
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【農用地区域内農地】 農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可 | なし |
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【甲種農地】 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等 |
原則不許可 | 農業用施設、農産物加工・販売施設、土地収用認定施設、都市と農村の交流に資する施設、集落接続の住宅等、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設等 |
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【第1種農地】 10ヘクタール以上の集団農地、土地改良事業等の対象となったもので生産力の高い農地等 |
原則不許可 | 農業用施設、農産物加工・販売施設、土地収用認定施設、都市と農村の交流に資する施設、集落接続の住宅等、地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設等 |
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【第2種農地】 10ヘクタールに満たない生産力の低い農地 |
第3種農地に立地困難な場合等に許可 | - |
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【第3種農地】 都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地 |
原則不許可 | - |
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(注意)上記の表は概ねの許可基準を示したものであり、農地の立地条件、状況等により許可とならない場合もありますのでご注意ください。
許可申請の窓口及び許可権者は以下のとおりとなります。
農地の内容 | 申請窓口 | 許可権者 |
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4ヘクタール以下の農地の転用等 | 農業委員会 | 県知事 |
4ヘクタールを超える農地の転用等 | 農業委員会 | 農林水産大臣 |
申請、届出様式ダウンロード
農地法第4条 (土地の所有者が自ら転用する場合)
農地の種類
市街化区域
市街化区域外
農地法第5条 (売買、賃貸借など権利の移転等を伴う転用)
農地の種類
市街化区域
市街化区域外
非農地証明書
農地転用許可を受けずに、登記簿上の地目が農地である土地を農地以外のものに転用した場合には、原則として元の農地に復元していただくこととなります。
しかし、農業委員会では、神奈川県の運用指針に基づき、一定の要件を満たす場合に限り非農地証明書を発行しています。
一定の要件を満たし、非農地証明書の発行が可能か否かについては農業委員会で判断しています。必ず事前にご相談ください。
非農地の要件
「非農地」とは、農地等に復元することが著しく困難な土地(住宅の庭敷地、駐車場、資材置場など)で、次に掲げる要件をすべて満たすものをいいます。
1 農用地区域に設定されていないこと
2 第1種農地の場合は、転用目的が立地基準に適合すること
3 周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがないこと
4 農地を含む筆の一部でないこと
(注釈)非農地部分のみとなるように分筆する必要があります。
5 申請時から過去10年間、違反転用として追及されておらず、かつ、今後も追及する見込みがないこと。
6 他法令違反がないこと(建築物等)
(注釈)申請地に建築基準法の許可を受けずに建築されている建物がある場合には、証明書を発行することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2025年01月30日