農地法第3条の3第1項の届出

更新日:2022年05月31日

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農地法第3条の3第1項は、相続等による農地の権利取得の届出です。
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、
農業委員会にその旨を届出することが必要となりました。
登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
届出をしない場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

農地法(抜粋)

(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)

第3条の3

  1.  農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
  2.  農業委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。

第69条

 第三条の三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

届出書は下記ファイルをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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