「広報なかい」に広告を掲載しませんか?

更新日:2022年11月14日

ページID: 452

地域産業の振興などを目的に「広報なかい」へ有料広告を掲載します。また、広告掲載料は広報紙の発行にかかる費用の一部に充てられます。

「広報なかい」発行概要

  • 発行時期は、毎月1日
  • 発行部数は、町内の自治会加入世帯、公共施設、金融機関、コンビニエンスストアで約3,000部配布

掲載場所

広報紙内の町が指定した場所

掲載期間

1か月単位で最大6か月

広告の規格および掲載料

下記要綱に記載
広告原稿は、広告主の負担で作成し、広報の発行日30日前までに、完全版下原稿または印刷可能なデジタルデータ(イラストレーターなど)で提出してください。
(注意)申込時に原稿素案を提出してください。

申込期間

掲載希望月(複数回の一括申し込みについては、最初の掲載を希望する月)の3か月前から前々月20日まで
(例)7月号掲載→受付期間は4月1日~5月20日
(注意)複数回の掲載の一括申し込みは、初回掲載から6か月以内で、連続もしくは断続しての掲載申し込みを受け付けます。

申込方法

広報なかい広告掲載要綱を確認のうえ、広報なかい広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告原稿素案、会社案内パンフレット等を添えて、上記の申込期間内に下記へ持参、郵送またはEメールで提出してください。

持参・郵送先

  • 〒259-0197
  • 足柄上郡中井町比奈窪56
  • 中井町役場地域防災課

Eメール

注意事項

  • 持参される場合は、祝日および12月29日~1月3日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までの間にお持ちください。
  • 郵送やEメールの場合は、申込期間最終日の午後5時必着とします。

その他

広告主の事業内容および掲載する広告の内容が次のいずれかに該当する場合は、掲載することができません。

  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるもの
  3. 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの又はこれに類するもの
  5. 商品先物取引又は消費者金融に類するもの
  6. 意見広告又は名刺広告に類するもの
  7. 求人広告に類するもの
  8. 人権を侵害するおそれがあるもの
  9. 児童又は青少年の健全育成に反するおそれがあるもの
  10. 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの
  11. 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、町の信用及び信頼性を損なうおそれがある等の理由により、広告として適当でないと町長が認めるもの

掲載の決定

申し込みのあった広告について、掲載の可否を決定し、決定通知書により申込者に通知します。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域防災課 地域情報班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1110
ファックス:0465-81-1443
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