パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用
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令和7年2月13日(木曜日)、県西地域2市8町(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及び湯河原町)では、制度利用者が市町村間で住所を異動(引っ越し)する場合にかかる負担を軽減し、異動後も安心して自分らしく暮らすことができるよう「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。
自治体相互間利用とは
パートナーシップ宣誓をした町民が、相互利用の協定を締結した自治体へ転出した場合、転出時に「中井町パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届」の提出をすることにより、転出先で新たな宣誓を行うことなく、既に交付済みの宣誓証明書または宣誓受領証を継続使用することができます。
自治体間相互利用により、利用者の方の手続きの負担と精神的な負担を軽減するものです。
協定締結自治体
令和4年4月1日
南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町
令和7年4月1日から上記自治体に小田原市・箱根町・真鶴町及び湯河原町を加えた県西地域2市8町になりました。
相互利用の利用のイメージ図
他市町のパートナーシップ宣誓制度
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更新日:2025年04月23日