手当・年金
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在宅重度障害者等手当
毎年8月1日現在で、6か月以上県内に住んでいる在宅の「重度重複障害者等」にあたる方に支給します。ただし、65歳以上で新たに障害者となられた方は除きます。
- (注意)重度重複障害者等とは、次のいずれかに該当する方です。
- 身体障害、知的障害、精神障害のうち2つ以上重度の障害がある方
- 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給されている方
- (注意)所得による制限があります。
- (注意)氏名、住所、受取口座の変更、ご本人がなくなったとき、施設への入所、県外への転出、障害等級の変更などの際は福祉課での手続きが必要になります。
特別障害者手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給します。
- (注意)所得制限等支給要件があります。
- (注意)障がい年金を受けるようになったとき、施設に入所した、病院などに3か月以上継続して入院した、氏名・住所の変更、ご本人が亡くなったとき、障害等級の変更などの際は福祉課での手続きが必要になります。
障害児福祉手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害児の方に支給します。
(注意)所得制限等支給要件があります。
特別児童扶養手当
重度もしくは中度の身体障害、知的障害、精神障害等の20歳未満の児童を監護している父または母等に支給します。
(注意)所得制限等支給要件があります。
障害基礎年金
国民年金加入中に障害の原因となった傷病の初診日があり、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)において障害の状態にあり、一定期間以上保険料を納めている方が受給できます。
(注意)加入年金が厚生年金の場合は、障害厚生年金の受給となります。詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉班
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神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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ファックス:0465-81-5657
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更新日:2022年04月01日