補装具費の支給

更新日:2022年04月01日

ページID: 671

障害の内容や程度によって補装具費の支給を受けられます。

原則費用の1割を負担していただきます。(市町村民税の課税状況により異なります。)

流れ

  1. 医師意見書(次項の表中の判定要のみ)・見積書・申請書を中井町役場福祉課へ提出
    (注意)身体障害者手帳・印鑑をお持ちください。
  2. 町及び神奈川県総合療育相談センターにて判定後、決定通知を送付
  3. 補装具の購入

留意事項

  • 18歳未満の方は指定育成医療機関の医師の診断書が必要な場合があります。
  • 各補装具には耐用年数が定められており、その年数内では特別な場合を除き、購入費の助成はできません。
  • 支給限度額及び自己負担額(支給限度額の原則1割負担)が発生します。(市町村民税の課税状況により異なります。)
  • 介護認定を受けている方で介護保険貸与品目につきましては、介護保険が優先されます。

対象種目

(判定とは、更生相談所による医学的判定をいいます。)

対象種目一覧
種目 新規 再交付 修理 対象者 補足事項
車いす 判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳1・2級
かつ歩行障害のある方
  • 普通型は自己操作可能な方が対象です。
    また、家屋内外の物理的条件が必要です。
  • 介護用は、使用頻度、目的によります。
  • 入院(療護施設入所)中の方は備品で対応できない場合は個人所有物として交付できます。
  • 更生相談所での来所判定はありません。意見書判定のみです。
判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳3級及び内部障害の方  手押し型以外のレディメイド(既製品)は、町判定による。
医師の意見書の提出が必要です。なお、手押し型のレディメイドは、原則、医師の意見書の提出は必要ありません。
判定要 判定要 判定不要 介護保険対象者 要介護・要支援と認定された方で、オーダーメイド理由
(既製品対応不可理由)が必要です。
電動車椅子 判定要 判定要 判定不要 両側上下肢機能障害が著しい
  • 補装具による歩行不能であり手動車椅子では実用的な移動手段とすることが出来ない方。
  • 更生相談所での来所判定による。
補聴器
(重度難聴用)
判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳2・3級 なし
補聴器
(重度難聴用)
判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳4級  職業上の理由が必要です。
補聴器
(高度難聴用 耳掛け型)
判定要 判定要 判定不要 聴覚障害  ポケット型の補聴器の使用が困難で(職業上又は教育上)真に必要な方。
補聴器
(高度難聴用ポケット型)
判定要 判定要 判定不要 聴覚障害 なし
補聴器
(高度難聴用耳あな型)
判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳4・6級
  • ポケット型及び耳掛け型の補聴器の使用が困難で、真に必要な方。特に、オーダーメイドの場合は、障がいの状況、耳の形状等レディーメイドで対応不可能な方。
  • 更生相談所での来所判定による。
補聴器
(FM型)
判定要 判定要 判定不要 聴覚障害で18歳未満 下記のいずれかにあてはまる方が対象です。
  • 教育上必要と認められる場合。
  • 成人にあたっては職業上必要な場合。
  • 既に使用の耳掛型補聴器で効果が得ている場合。
  • 更生相談所での判定による。
補聴器
(骨導型)
判定要 判定要 判定不要 身体障害者手帳4・6級  伝音性難聴者であって、耳漏が著しい者又は外耳閉鎖症等を有する者で、かつ、耳栓又はイヤーモールドの使用が困難な者。
座位保持装置 判定要 判定要 判定不要 長時間座位姿勢が不可又は自力で座位姿勢を保持不可な方
  • 処方箋(指定様式あり)が必要です。
  • 来所又は書類にて判定が必要です。
遮光眼鏡 申請書等による判定可能ならば判定不要 判定不要 判定不要 網膜色素変性症  網膜色素変性症等により、さ明感をやわらげる必要がある方を対象とします。
矯正眼鏡 申請書等による判定可能ならば判定不要 判定不要 判定不要 視野かつ視力障害  視野障害のみで視力障害を伴わない方は対象外です。
弱視眼鏡 (高倍率) 申請書等による判定可能ならば判定不要 判定不要 判定不要 視野・視力障害
  • 町判定による、医師の意見書の提出が必要です。
  • 職業上又は教育上、真に必要な方。
歩行器 申請書等による判定可能ならば判定不要 判定不要 判定不要 上肢・下肢障害 使用環境、操作能力等も含めて確認の上、実用的な機種を処方します。
義肢(殻構造) 判定要 判定要 判定不要 肢体不自由 なし
義肢(骨格構造) 判定要 判定要 判定要 肢体不自由  ソケット交換あり。国立リハビリテーションセンター義肢装具等適合判定医師研修会受講終了者の医師意見書が必要です。
装具 判定要 判定要 判定不要 肢体不自由  上肢・下肢・体幹・靴型装具があります。
盲人安全杖 判定不要 判定不要 判定不要 視覚障害 なし
歩行補助杖 判定不要 判定不要 判定不要 肢体不自由  「T字状・棒状のつえ」は、日常生活用具。
義眼 申請書等による判定可能ならば判定不要 判定不要 判定不要 視覚障害 なし
重度障害者用意思伝達装置 判定要 判定要 判定不要 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害
  • 重度障害者用意思伝達装置によらなければ、意思の伝達が困難な方。
  • 医師意見書の他に調査票が必要です。
座位保持椅子 判定不要 判定不要 判定不要 児童のみ なし
起立保持具 判定不要 判定不要 判定不要 児童のみ なし
頭部保持具 判定不要 判定不要 判定不要 児童のみ なし
排便補助具 判定不要 判定不要 判定不要 児童のみ なし

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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