重度障害者の住宅設備改良費補助
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重度の障害をお持ちの方又はその保護者が、既存の住宅を住みやすくするために住宅を改修する場合、その改修費用を助成します。
- <対象者>
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 知能指数35以下(療育手帳A1、A2)の方
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下(療育手帳B1)の方
- <対象箇所>
- 浴室
- 便所
- 玄関
- 台所
- その他必要と認められる箇所
- <助成額>
住宅の改修に直接かかった費用(限度額80万円)
(注意)ただし、世帯の所得状況に応じて助成額が異なります。 - <注意点>
- 改修工事後の申請はできません。必ず改修工事を行う前に、福祉課にご相談ください。
- 世帯に1回限りの助成となります。
- 新築や増築、老朽化や故障に伴う改修工事は助成の対象になりません。
- 借家の改修の場合には、家主の承諾書が必要になります。
- 介護保険の被保険者については、介護保険のサービスが優先されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2022年04月01日