児童手当(制度)

更新日:2022年05月31日

ページID: 635

本制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

支給対象となる方

0歳~中学校等を卒業するまでの児童を養育している方
(未成年後見人・父母指定人を含む)

支給金額

対象児童別の支給額詳細
対象児童 第何子 月額
0歳~3歳未満 第1子~ 15,000円
3歳~小学生 第1子、第2子 10,000円
3歳~小学生 第3子~(注釈) 15,000円
中学生 第1子~ 10,000円

所得制限~

所得上限限度額内

第1子~ 5,000円
所得上限限度額以上 支給されません
(注釈)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支払時期

  • 6月…2~5月分
  • 10月…6~9月分
  • 2月…10~1月分

所得制限額

令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます。

令和4年6月分から令和5年6月分の1年間について、児童を養育している方の令和3年中の所得額が、所得制限以上の方は、特例給付(児童1人につき、月額5,000円)を支給します。また所得上限限度額以上の方は、支給されません。

(注意)令和4年6月支給分までは、所得上限限度額のみ適用されています。

 

【所得制限・限度額表】

税法上の扶養親族等

(同一生計配偶者を含む)の数

所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
6人以上 1人につき38万円加算

 

  • 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算します。

関連情報は下記をご覧ください。

児童手当の手続き

 出生・転入などにより、あらたに児童手当の手続きをおこなう際は、申請書にマイナンバーを記載していただくことになりますので、来庁される際は下記のものを持参してください。

  1. 請求者(児童手当受給資格者)および配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード・個人番号通知カード・個人番号の記載された住民票 など)
  2. 窓口に来庁する方の身分証明書(写真つき1点または写真なし2点)
    (注意)いずれも、有効期限のあるものは期限内のものに限る
    • 1点で良いもの
      • 個人番号カード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書・写真付住基カードなど
      • その他、官公署から発行・発給されたもので、写真が添付されており氏名、生年月日または住所が記載されているもの
    • 2点必要なもの
      • 被保険者証・年金手帳・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・学生証・社員証など
      • その他、官公署から発行・発給されたもので氏名、生年月日または住所が記載されているもの
  3. 委任状(任意様式)。窓口に来庁する方が請求者または請求者と同一世帯の方の場合は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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