小児医療費助成
子どもにかかる医療費を助成することにより、子どもたちの健やかな成長を支援し、保護者の負担を軽減します。
小児医療助成制度(令和5年7月より18歳までに拡大します)
通院・入院にかかる医療費を0歳から中学校修了前までを助成していますが、令和5年7月1日より助成対象者を、満18歳に達した最初の3月31日までのお子さんに拡大します。
対象となる方
中井町に住所のある、満18歳に達した日以後最初の3月31日までのお子さん。(令和5年7月受診分より)
新たに対象となる方の手続き(2005年(平成17)年4月2日から2008年(平成20)年4月1日生まれのお子さん)
対象となる方には、順次申請書を送付しますので、お手元に届きましたら次の書類を準備いただき、福祉課まで提出(郵送可)してください。
- 小児医療費助成事業医療証交付申請書
- お子さんの健康保険証の写し
対象とならない方
- 健康保険に加入していない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設等に入所している方
- 重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成事業の対象の方
助成対象とならない費用
- 健康保険適用外の診療費や乳幼児の健診代
- 入院時の食事代や薬の容器代
- 学校の管理下で発生した負傷等に対して、医療費が給付される日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は、小児医療証は使用せずに自己負担額を支払い学校等で災害共済給付金制度の手続きを行ってください。
- 上記のほか、交通事故等、第三者行為により負傷した場合は、先にお子さんが加入している健康保険へ連絡したうえで、当課までご連絡ください。
- 第三者行為による医療費等は、本来加害者が負担するものです。健康保険では「加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すること」を条件に健康保険証の使用を認める場合があります。健康保険証の使用が許可された場合には、お子さんの医療証も同様の手続きのうえ、使用を認めています。治癒後、医療証を使用して立替えた医療費については、町が加害者等に請求します。
助成方法
現物給付
県内の医療機関等で医療費の支払い時に、小児医療証と健康保険証を提示してください。保険が適用された医療費の自己負担分を支払わずに負担できます。
償還払い
小児医療証の提示を忘れてしまった場合や、県外の医療機関等で受診した場合は、一度医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日福祉課へ申請することで保険が適用された自己負担分を受け取ることができます。
手続きの方法
医療証の交付
お子さんの出生や転入の際に、手続きが必要です。
対象の方は、次の書類を福祉課へ提出してください。
- 小児医療費助成事業医療証交付申請書
- お子さんの健康保険証の写し
小児医療費助成事業医療証交付申請書 (PDFファイル: 164.0KB)
償還払い
県外の医療機関等で受診し、医療証の使用ができなかった場合に申請ができます。
- 小児医療費助成事業申請書
- 小児医療証
- お子さんの健康保険証の写し
- 医療機関の領収証(診療明細があるもの)
- 高額療養費等がある場合は、その決定通知
- 助成金の受け取りに使用する口座の通帳
小児医療費助成事業申請書 (PDFファイル: 145.0KB)
こどもの医療費の適正化にご協力ください
お子さんが受診された分の医療費は、町民の皆様にご負担いただいている税金が原資となっています。限られた財源を有効に活用するため、ご理解とご協力をお願いします。
かかりつけ医を持ちましょう
同じ症状や病気で、複数の医療機関を受診するのをやめましょう。医療費が過大になるだけではなく、重複する薬によっては、体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。
時間外受診はできる限り控えましょう
休日・夜間(診療時間外)では、軽症の人の救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の人の治療に支障を来すケースが発生しています。また、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。受診の際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、厚労省により新薬(先発医薬品)と効き目や安全性などが同等と認められた医薬品です。新薬に比べ開発費用が少ないため、新薬よりも低価で提供することが可能です。ジェネリック医薬品の処方を希望する際は、医師や薬剤師の相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
お問い合わせフォーム
更新日:2025年06月25日