物価高対応子育て応援手当について

更新日:2026年02月02日

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物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、児童手当の支給対象児童である0~18歳(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に対し、物価高対応子育て応援手当(お子さん1人当たり2万円)を支給することとされました。

それを受けて、中井町では次のとおり支給対象者の皆様に、応援手当の支給を行います。

詳細については、随時こちらのホームページを更新してお知らせいたします。

支給対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児は10月分)の児童手当に係る児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した新生児
  • 児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。

支給対象者

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した新生児は10月分)の児童手当受給者
  2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した新生児を養育する父母
  3. 1.の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚または離婚協議中のため新たに児童手当受給者になった人(1.の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、又は、当該受給者が、本手当に相当する金銭等を対象児童のために費消していた場合を除く)

支給額

児童1人につき2万円

申請について(公務員以外)

  • 支給対象者のうち、1.または2.に該当し、本町で児童手当を申請した方については、原則不要です。
  • 3.の方は申請が必要です。下記に記載の申請書または、福祉課窓口にて配架する申請書に、振込口座などを記入して、必要書類とともに申請してください。
  • 支給を受けることを辞退する場合は、3月11日(水曜日)までに、福祉課へ申し出てください。

申請について(公務員)

支給対象者の、1.から3.に該当する方は、職場から申請書が配布されるので、所属長による受給証明された申請書に必要事項を記入し、福祉課窓口へ提出してください。

必要書類

  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳等)

支給日

  • 1回目3月19日(木曜日)
  • 2回目4月20日(月曜日)
  • 3回目5月20日(水曜日)

申請書提出方法

オンライン申請、郵送または窓口へ持参してください。

提出期限

  • 4月15日(水曜日)
  • 郵送の場合は、4月15日(水曜日)必着とします。

オンライン申請

郵送先及び窓口

〒259-0197

神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56番地

中井町役場福祉課子育て支援班

注意事項

  • 令和7年10月1日以降中井町に転入した方は、転入前の自治体にお問い合わせください。
  • 手当を受け取った後に、受給資格がないことが判明した場合は、返金していただきます。

その他

こども家庭庁が、物価高対応子育て応援手当のコールセンター(0120-252-071)を設置しています。

受付時間は、午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月27日(土曜日)から1月4日(日曜日)は休み)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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