ひとり親家庭のお子さんのために(児童扶養手当・ひとり親医療費助成)

更新日:2022年07月12日

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児童扶養手当

児童扶養手当とは何ですか?

 この制度は、父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

どのような人が手当を受けられるのですか?

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18 歳に達する日以降の最初の3 月31 日までの間にある者又は20 歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者)を監護している父または母、あるいは父または母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

支給条件

  1. 父母が結婚を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から)
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児など)

手当の額はどのくらいですか?

 所得によって、手当の金額が変わります。また、扶養の人数によって制限所得が変わります。

(令和4年4月分から)
区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額43,070円 月額43,060円から10,160円
児童2人のとき 月額53,240円 月額53,220円から15,250円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに、6,100円加算 3人目から児童1人増すごとに、最大6,090円加算

ひとり親医療費助成

ひとり親家庭医療費助成とは何ですか?

 ひとり親家庭の方が病院等で受診された場合、医療保険の自己負担額を助成します。
 (子どもが18歳に達する日以後の3月31日まで:所得制限あり)

その他

 これらの制度について詳しいことをお知りになりたい方は、中井町役場福祉課(保健福祉センター1階)までお問い合わせください。

白いうさぎのイラスト

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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