不法投棄について
不法投棄とは?
路上などの公共用地や河川、宅地・山林・畑などの民有地に不法にごみを投棄することです。ごみステーションにおける分別の正しくないごみなども含まれます。不法投棄ごみで多いものは、町で収集できないごみ、処理に費用が掛かるごみ、建築廃材、引っ越しの際に出たごみ、弁当や飲料の空容器、タバコの吸い殻(ポイ捨て)などの散乱ごみです。
廃棄物の不法投棄は周囲の景観への被害、悪臭などに留まらず、廃棄物の種類によっては周辺住民の方々へ深刻な影響を与える可能性があります。さらに、不法投棄を放置することで、それが誘引物となり更なる不法投棄の原因にもなり得ます。
不法投棄は犯罪です!
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条第1項第14号)。未遂の場合でも罰せられます(廃棄物処理法第25条第2項)。
不法投棄にはいわゆる「両罰規定」があり(廃棄物処理法律第32条第1号)、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関し不法投棄を行った場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられます。個人事業の場合、個人事業主の代理人、使用人その他従業者がその業務に関し不法投棄を行ったときは、その行為者のほか、個人事業主に対しても1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、不法投棄を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます(廃棄物処理法第26条第6号)。不法投棄目的の廃棄物の収集・運搬についても、法人等に対する「両罰規定」の適用があり、法人等に対しても300万円以下の罰金が科されます(廃棄物処理法第32条第2号)。
不法投棄をされないために
山林や畑など周りに人家がなく、不法投棄されやすい場所に土地をお持ちの方は、次の事項についてご検討ください。
・草木を刈りきれいにしておく。(投棄者は人の手の入っていない場所を好みます)
・不用品などを乱雑に放置しない。(投棄者は荒れた場所を好みます)
・フェンスや垣根を設置する。(物理的に投棄しにくい環境を作ります)
・看板を立てる。(管理されている土地であることをアピールします。役場で貸出可能です。)
・時々見回りを行い、良好な環境を維持する。(土地を荒らされないように注意する)
不法投棄を発見したときは
「目の前で不法投棄が行われている。」「不法投棄をして逃げていくところを目撃した。」こんなときは、松田警察署(0465-82-0110)または産業環境課(0465-81-1115)へ通報してください。連絡される際は、車両のナンバーや行為者の特徴(服装等)を覚えていたらお知らせください。
土地・建物の所有者または管理者は、その場所の環境を清潔に保つように努めるとともに、廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理することになっています。土地所有者または管理者は、不法投棄をされないよう適切な管理をしてください。
快適な生活環境が保てるよう、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 環境班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年10月01日