野焼きは原則禁止されています

更新日:2024年04月01日

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野外等で廃棄物を焼却する行為、いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で原則禁止されています。

(注意)「違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(廃棄物の処理及び清掃に関する法律より)

野焼き制限の例外

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:管理者が管理のために行う河川敷の草焼きなど)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:消火訓練、災害時の木くず等の焼却など)
  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんど焼きなど)
  • 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:あぜ草、稲わらの焼却など)
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われるもので軽微なもの
    (例:バーベキュー、キャンプファイアーなど)

注意

野焼き制限の例外の規定であっても、周辺環境への影響が認められる場合には指導の対象となります。
ドラム缶や素掘りの穴などでの焼却は燃焼規模が大きくなり、周辺環境への影響が出やすいのでやめましょう。

雑草や剪定枝を処分するには?

雑草・枯草の場合

土をはらった状態で、町指定の燃やすごみの袋に入れて出してください。大量の場合には、足柄東部清掃組合(0465-83-1554)に直接搬入してください。

剪定枝の場合

町で行っている毎週火曜日の戸別回収(無料)に申し込むか、チップヤードに直接搬入してください。

家庭から出るごみの場合

正しく分別し、ごみステーションに出してください。大量の場合には、足柄東部清掃組合に直接搬入してください。

野焼きを発見したら

 野焼きは煙を発生させ、『煙たい』『洗濯物に臭いがつく』『煙で喉や目が痛い』など、周辺住民の生活環境に悪影響を与え、近隣トラブルへの原因にもなってしまいます。
 野焼きを発見したら、産業環境課へご連絡ください。現地を確認し、条例に違反していたり、制限の対象外であっても周辺環境への影響が認められる場合は指導します。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 環境班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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