水道基本料金の減免について

更新日:2024年02月01日

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エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民及び事業者を支援するため、6か月分の水道基本料金を減免します。

【令和6年2月1日更新】

1. 対象者

すべての水道使用者(町公共施設は除く)

2. 対象期間

令和5年度10・11月分、12・1月分及び2・3月分の例月分(休止精算分は除く)

【令和6年2月1日更新】

3. 減免額

水道基本料金(税込)

  • 家事用で2か月1,320円の3期分で3,960円
  • 業務用で2か月1,540円の3期分で4,620円

【令和6年2月1日更新】 

4. 手続き

手続きは一切不要

備考

  • 下水道使用料は、減免の対象とはなりません。
  • 今回の減免により料金がかからなくなった場合(水道料金の超過料金がなく下水道使用料も発生しない場合)、納付書は発送されません。また、その場合には口座振替も行われません。
  • 11月、1月及び3月検針の際に配付する『使用水量・料金等のお知らせ』(感熱ロール紙)には、水道基本料金の金額が記載されますが、実際の請求金額は上記の減免額を引いた金額となります。

【令和6年2月1日更新】 

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上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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