インボイス制度に関するお知らせ(水道事業会計)

更新日:2023年10月13日

ページID: 2730

インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることに伴い、中井町水道事業会計ではインボイス制度への対応を次のとおり行います。

中井町水道事業会計インボイス制度登録番号

T8800020004735

水道料金・下水道使用料

水道料金・下水道使用料の納入通知書は、令和5年10月以降に確定したものについてインボイスに対応した様式で発行します。

検針の際に配布する「使用水量・料金等のお知らせ」は令和6年1月分(令和5年11月分の口座振替済額が記載されたもの)からインボイスに対応した様式に変更します。

郵送している「上下水道使用水量のお知らせ」も令和6年1月分(令和5年11月分の口座振替済額が記載されたもの)からインボイスに対応した様式に変更します。

個人・法人問わず同じインボイス様式で発行しますので、仕入れ税額控除の保存書類としてお使いください。

なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、中井町水道事業会計の登録番号(T8800020004735)のみ記載する形となります。

また、希望される事業者の方には令和5年10月以降に確定した水道料金・下水道使用料の「調定証明書」(インボイス)を無料で発行いたします。必要な場合には「調定証明書交付申請書」を担当課に提出してください。郵送による請求の場合には、返信用封筒(封筒には返信先を記入し、必要料金分の切手を貼付したもの)を同封してください。

水道利用加入金等の納入通知書兼領収書

令和5年10月1日からインボイス制度に対応した納入通知書を発行します。

中井町水道事業会計への売上に対して請求書をご提出していただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載したインボイスに対応した請求書等をご提出していただくようお願いします。

(1)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

(2)適格請求書発行事業者の名称

(3)適格請求書発行事業者の登録番号

(4)取引年月日(課税資産の譲渡等を行った日)

(5)取引の内容

(6)消費税率ごとに記載した金額と消費税額

その他

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)の詳細については、下記リンクをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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