水道を使用するとき
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手続き
水道の使用を開始するときは、給水装置使用開始届を提出してください。
届出書類
給水装置使用開始届(第3号様式) (Excelファイル: 20.3KB)
給水装置使用開始届(第3号様式)記入方法 (PDFファイル: 390.9KB)
注意事項
- 使用する日の5日前までに届出をしてください。
- 開栓に際して立会いは不要です。開栓時間の指定もできませんので、早朝から水道を利用したい場合には使用日前日の開栓をおすすめします。
- 土曜、日曜、祝日及び業務時間外は開栓できませんのでご注意ください。
- 届出がないと、水道は使用できません。(注意)休止中は元栓を閉めて鍵をかけてあります。
- 令和7年4月1日からスマート申請システムを使用して電子申請する形となります(e-kanagawaでの電子申請は終了しました)。
提出部数
1部
届出方法
窓口、郵送、ファックス、電子メールのほか電子申請がご利用いただけます。
電子申請はこちら
PDFファイルはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2025年04月01日