水道の使用を止めるとき
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手続き
引越しなどで水道の使用を中止するときは、給水装置使用休止届を提出してください。
届出書類
給水装置使用休止届(第6号様式) (Excelファイル: 20.0KB)
給水装置使用休止届(第6号様式)記入方法 (PDFファイル: 372.7KB)
注意事項
- 休止する日の5日前までに届出をしてください。
- 土曜、日曜、祝日及び業務時間外は休止できませんのでご注意ください。
- 休止の届出をされないまま転居した場合、使用していなくても基本料金を請求することになりますので、ご注意願います。
- 精算料金のお支払は、納付書、口座振替等になります。
- 閉栓に際して立会いは必要ありません。閉栓の時間指定もできません。
- 令和7年4月1日からスマート申請システムを使用して電子申請する形となります(e-kanagawaでの電子申請は終了しました)。
提出部数
1部
届出方法
窓口、郵送、ファックス、電子メールのほか電子申請がご利用いただけます。
電子申請はこちら
PDFファイルはこちら
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2025年04月01日