水道の使用を止めるとき

更新日:2025年04月01日

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手続き

引越しなどで水道の使用を中止するときは、給水装置使用休止届を提出してください。

届出書類

注意事項

  • 休止する日の5日前までに届出をしてください。
  • 土曜、日曜、祝日及び業務時間外は休止できませんのでご注意ください。
  • 休止の届出をされないまま転居した場合、使用していなくても基本料金を請求することになりますので、ご注意願います。
  • 精算料金のお支払は、納付書、口座振替等になります。
  • 閉栓に際して立会いは必要ありません。閉栓の時間指定もできません。
  • 令和7年4月1日からスマート申請システムを使用して電子申請する形となります(e-kanagawaでの電子申請は終了しました)。

提出部数

1部

届出方法

窓口、郵送、ファックス、電子メールのほか電子申請がご利用いただけます。

電子申請はこちら

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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