所有者を変更するとき

更新日:2024年04月01日

ページID: 740

手続き

相続、売買、譲渡等により所有者に変更があった場合は、給水装置所有者変更届を提出してください。窓口、郵送、ファックス、電子メール、電子申請【e-kanagawa(外部リンク)】による提出が可能です。

届出書類

注意事項

  • 新・旧所有者欄は新・旧所有者が自署してください。
  • 所在不明その他の理由により、旧所有者の署名が得られない場合は、登記簿事項証明書の写し又は売買契約書等の写しを添付してください(電子申請【e-kanagawa(外部リンク)】の場合は必須となります)。
  • 届出内容で不明な点がある場合には、確認の連絡をさせていただくことがありますのでご承知おきください。

提出部数

1部

届出方法

新旧所有者の自署のあるものを持参又は郵送により届け出てください。契約書の写し又は登記事項証明書の写しを添付したものは持参・郵送のほか、ファックス、電子メール又は電子申請による届出も可能です。

その他

(注意)所有者自身の住所や電話番号を変更する場合(所有権移転がなく所有者本人の情報を変更したい場合)には、「登録情報変更届」を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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