給水装置の使用を廃止するとき

更新日:2024年04月01日

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手続き

給水装置の使用を廃止するときは、給水装置使用廃止届を提出してください。

届出書類

注意事項

  • 所有者が届け出ることになります。
  • 給水装置を新たに使用する場合は水道利用加入金が必要となります。

提出部数

1部

届出方法

窓口、郵送、ファックス、電子メールがご利用いただけます。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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