サービスを受けるときの負担

更新日:2026年07月31日

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介護サービスを利用したときの利用者負担は、1割、2割、または3割です。この利用者負担割合は、本人および世帯員の前年度所得や年金収入に応じて決まります。

利用者負担割合の算定方法

【3割】以下を全て満たす場合

  • 本人の合計所得金額(注1)が220万円以上
  • 同世帯65歳以上の人(本人含む)全員の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
    2人以上世帯の場合463万円以上
    単身世帯の場合340万以上

【2割】以下を全て満たす場合

  • 本人の合計所得金額(注1)が160万円以上
  • 同世帯65歳以上の人(本人含む)全員の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、
    2人以上世帯の場合346万円以上463万円未満
    単身世帯の場合280万以上340万円未満

【1割】以下のいずれかを満たす場合

  • 3割、2割以外の方
  • 生活保護受給者
  • 住民税非課税者
  • 第2号被保険者(40歳から64歳の方)

(注1)「合計所得金額」とは、収入金額(非課税年金は除く)から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

(注2)「その他合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金所得を除いた金額です。単身および2人以上世帯の判断は同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の人数で決定します。65歳未満の同世帯員は人数に含めません。

在宅サービスの支給限度額

在宅 サービスを利用する際には、1か月に介護保険を適用できる支給限度額が要介護等状態区分別に決められています。
支給限度額を超えた額は、保険適用外として全額が自費になります。

区分別月額支給限度額一覧

要介護・要支援 状態区分 支給限度額(月額) 利用者負担(月額)
要支援1 50,320円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要支援2 105,310円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要介護1 167,650円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要介護2 197,050円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要介護3 270,480円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要介護4 309,380円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担
要介護5 362,170円 支給限度額の範囲内で利用額の 1割〜3割を負担

(注意)実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、サービス提供事業所の所在地やサービス種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。上記の表は、利用できる金額の目安として、1単位当たり10円で計算しています。 

施設サービス

施設サービスは、どのような介護が必要かによって3つのタイプに分かれます。入所する介護保険施設を選び、直接申し込んで契約を結びます。
施設サービス費の他に、食費、居住費、その他日常生活費等の諸費用がかかります。
なお、要支援1、2の方は利用することができません。
 

施設サービス表
名称

サービス内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 日常生活で常に介護が必要な方が対象の施設です。入浴、食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練、健康管理が受けられます。原則として要介護3から5の認定を受けている方が対象です。
介護老人保健施設 病状が安定し、在宅復帰のためのリハビリに重点をおいた方が対象の施設です。看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。要介護1から5の認定を受けている方が対象です。
介護医療院 長期の療養が必要な方が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。要介護1から5の認定を受けている方が対象です。

 介護サービスの費用は要介護状態区分や施設の体制、部屋の種類等によって異なります。

介護保険負担限度額認定について

介護保険施設を利用する場合、サービスの利用者負担(1割から3割)の他に、食費、居住費、日常生活費等が原則として全額自己負担となります。ただし、一定の要件を満たした方を対象に、所得段階に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。
軽減を受けるには申請が必要です。

利用者負担段階

【第1段階】

  • 生活保護受給者
  • 住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者

【第2段階】

住民税非課税世帯かつ前年所得金額+年金収入額が82.65万円以下

【第3段階(1)】

住民税非課税世帯かつ前年の合計所得金額+年金収入額が82.65万円超120万円以下

【第3段階(2)】

住民税非課税世帯かつ前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超

負担限度額

食事表
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
300円(300円) 390円(600円) 680円(1,030円) 1,420円(1,360円)

()内はショートステイの場合

 

居住費(滞在費)表

多床室
  第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
特養等 0円 430円 430円 530円
老健・医療院
(室料を徴収する場合)
0円 430円 430円 530円
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
0円 430円 430円 430円
従来型個室
  第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
特養等 380円 480円 880円 980円
老健・医療院等 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型
  第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2)
ユニット型
個室的多床室
550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室 880円 880円 1,370円 1,470円

【申請方法について】

負担限度額の認定を受けるには、申請が必要です。提出書類に必要事項を記入して、健康課高齢介護班へご提出ください。

【申請に必要なもの】

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 本人の預貯金口座金額の写し(口座名義人および口座番号のわかるページ、概ね直近3ヵ月間の明細のページ)
  • 配偶者がいる場合は配偶者の預貯金口座金額の写し(口座名義人および口座番号のわかるページ、概ね直近3ヵ月間の明細のページ)

(注意)最新の記帳をした上でコピーしてください。
(注意)その他投資信託・有価証券等がある場合には、証券会社や銀行の口座残高の写し、負債がある場合には借用証明書の写しをご提出ください。

高額介護サービス費の支給

 世帯の在宅サービスの1か月の合計や施設入所等による利用者負担の1か月の額が下記の限度額を超えた場合は、その超えた分について高額支給サービス費として支給します。(ただし、在宅サービスでの支給限度額を超えた分の利用負担や施設入所による食事負担等は除きます。)

高額介護サービス費の支給対象となる方には、町より通知をお送りします。その通知をもって町に申請してください。

月額の高齢介護サービス費の支給対象・支給限度額一覧
対象 負担限度額
課税所得690万円以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円(世帯)
住民税課税世帯で課税所得380万円未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)

世帯全員が住民税非課税で、

  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が82.65万円以下の方
  • 老齢福祉年金を受給している方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人)

(注意)保険適用となる介護サービスの利用者負担が対象となるので、支給限度額を超えた保険適用外の自費部分や、食費、居住費、その他日常生活費は支給対象になりません。

社会福祉法人による利用者負担軽減

 社会福祉法人等が提供する介護保険サービスを利用される方で低所得者等の方は利用者負担を軽減します。

対象となる事業者

 介護保険によるサービスを提供する社会福祉法人であって、神奈川県及び中井町に利用者負担の軽減を行うことを申し出た事業者。

対象となるサービス

 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護等

対象者

住民税非課税世帯で、次の要件の全てを満たす方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

軽減の内容

原則、利用者負担の4分の1を減額します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 高齢介護班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
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