三世代同居等推進事業 に関するよくある質問

更新日:2022年04月01日

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親世帯が転入しますが、補助対象となりますか?

 親世帯が転入した場合も、補助対象となります。

⇒要綱第3条(2)三世代同居等のために転入もしくは町内転居を行った世帯又はすでに三世代同居をしていた世帯において、住宅の取得又は改修を行い、以下に掲げる要件を満たしていること。

ア 住宅取得の場合にあっては、当該住宅に親世帯及び子世帯が同居又は近居すること。
イ 住宅改修の場合にあっては、当該住宅に親世帯又は子世帯が同居すること。

親族が所有している土地に子世帯が家を新築します。補助対象となりますか?

 土地を購入せず、家のみを新築する場合も補助対象となります。(土地の購入費は補助対象外)

⇒要綱第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、三世代同居等に係る経費のうち次の各号に掲げるものとする。
(1)住宅取得に要する工事請負契約又は売買契約に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)

親世帯または子世帯の転入日が住宅の建物登記完了日または改修工事完了日より早くても補助対象になりますか?

 「住宅の建物登記完了日または住宅改修工事の完了日」から4か月以内に申請していただいた場合は補助対象となります。

⇒要綱第6条 基準日(注意:住宅の建物登記完了日または住宅改修工事が完了した日)から4か月以内

「町内業者による施工」とは契約した業者の下請け業者の中に町内業者が含まれる場合は、該当となりますか?

 ご提出いただいた書類により審査するため、工事契約書の写しに記載された業者の所在地により判断します。

「住宅取得」の対象には、中古物件も含まれますか?

 中古住宅を購入した場合も対象になります。(ただし、本補助金の「住宅改修」との併用はできません)

    
     

申請の際の参考としてください。

補助金の対象となるかはご提出いただいた書類で決定します。
以上のケースで「補助対象となる」とされている場合でも、他の要件を満たしていないときは、補助対象とならない場合もあります。

(注意)「要綱」とは「中井町三世代同居等推進事業補助金交付要綱」をいいます。

【参考】中井町三世代同居等推進事業補助金交付要綱

  

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