移住・定住推進事業補助金 に関するよくある質問

更新日:2026年04月13日

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ひとり親世帯ですが、補助対象となりますか?

 中学生以下の子(胎児を含む。)が同居する世帯であれば、補助対象になります。

補助対象者の「若年夫婦世帯」とは、何歳までの夫婦世帯のことですか?

「若年夫婦世帯」とは、婚姻の届出が受理された夫婦で、夫婦のいずれかが40歳未満である世帯のことです。

【例】

  • 夫39歳、妻39歳の場合→補助対象
  • 夫40歳、妻40歳の場合→補助対象外
  • 夫40歳、妻39歳の場合→補助対象

補助金の申請時期は、いつまでですか?

 補助金の交付を受けるためには、「住宅の所有権保存登記完了日(=基準日)」から1年以内に申請書の提出が必要になります。

「住宅取得」の対象には、中古物件も含まれますか?

本補助金の「住宅取得」とは、住宅の新築、建替え及び新築住宅の購入のことです。

そのため、中古物件は本補助金の対象になりません。

なお、中古物件については、「中井町空き家活用推進補助金」の交付対象に該当する場合がありますので、下記をご参照ください。

新築工事・販売を行う事業者が、国の補助金を受けている場合でも、補助対象となりますか?

新築工事・販売を行う事業者が、「みらいエコ住宅2026事業」等の国の補助金を活用している場合には、本補助金の対象になりません。

補助金の交付を受けてから10年以内に、町外へ転居した場合はどうなりますか?

 死亡、施設等への入院入所その他町長がやむを得ないと認める場合を除き、住宅の所有権保存登記完了日(=基準日)から10年以内に町内に居住しなくなった場合には、交付した補助金を返還していただきます。

 返還額については、以下のとおりです。

補助金の返還額一覧表
基準日からの経過年数 返還を求める金額
1年未満 交付額の100分の100
1年以上2年未満 交付額の100分の90
2年以上3年未満 交付額の100分の80
3年以上4年未満 交付額の100分の70
4年以上5年未満 交付額の100分の60
5年以上6年未満 交付額の100分の50
6年以上7年未満 交付額の100分の40
7年以上8年未満 交付額の100分の30
8年以上9年未満 交付額の100分の20
9年以上10年未満 交付額の100分の10
    
     

申請の際の参考としてください。

補助金の対象については、ご提出いただいた書類で決定します。
以上のケースで「補助対象」とされている場合でも、他の要件を満たしていないときは、補助対象とならない場合もあります。

【参考】中井町移住定住推進事業補助金交付要綱

  

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