道路占用・掘削・自費工事

更新日:2024年03月29日

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道路占用・掘削

町が管理する道路(歩道を含む)上に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法第32条により、道路管理者の許可が必要です。

(例)

  • 地上に設ける物件
    電柱、電線、突出看板、カーブミラー、足場仮囲等
  • 地下に設ける物件
    水道管、下水道管、排水管、ガス管等

自費工事

道路管理者以外の方が道路(歩道を含む)を自費にて工事を行う場合は、道路法第24条により道路管理者の承認が必要です。

(例)

  • 出入り口のための歩道切下げ、L型側溝の切下げ等
  • ガードレール・横断防止柵・の撤去、移設等
  • 道路整備(舗装、側溝の新設等)の工事

路面復旧

路面復旧については、下記資料を確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

まち整備課 整備班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3901
ファックス:0465-81-4676
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