道路後退用地整備

更新日:2023年09月14日

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道路後退用地とは

 建築基準法の規定により建築物の敷地は4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
 建築物の敷地が接する道路が4メートル未満の場合には、原則として当該道路の中心線から建築物の敷地にむかって2メートルの位置を道路境界線とみなし(以下「みなし境界線」という。)建築確認がなされます。この「みなし境界線」と「既存の道路と建築敷地の境界線」との間の土地のことを「道路後退用地」といい、道路後退用地には建築物や塀を作ることができません。
 このことから、当該道路沿線での建築行為が進行すると4メートルの道路ができることを法的に期待しています。

道路後退用地整備事業

 町では、道路後退用地が発生する建築行為があった場合等に建築主等と協議して道路後退用地の買取りまたは寄付を受け、道路後退用地内の工作物等(擁壁、塀、生垣等)の移設の一部補助を行っています。
 また、建築行為が伴わない自主後退についても協議を受付しています。
 なお、協議の際は「建築行為に係る道路後退用地に関する協議書」を提出してください。

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まち整備課 整備班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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ファックス:0465-81-4676
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