新規就農者への支援について

更新日:2024年04月01日

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新規就農者に対する支援

経営開始資金

交付対象者

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

  1.  独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満の認定新規就農者で、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
  2. 独立・自営就農であること:農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
  3. 青年等就農計画等※が独立・自営就農5年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。(※農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に資金申請追加書類を添付したもの)
  4.  就農する集落の地域計画に担い手として位置づけられている(もしくは位置づけられることが確実である)こと。
  5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。
  6.  前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。

交付金額

農業経営を始めてから経営が安定するまでの最大3年間、月12.5万円(年間150万円)を定額交付します。

  • (注意) 原則として前年の世帯所得が600万円(本事業資金含む)を超えた場合、青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていないと判断した場合は交付停止となります
  • (注意)交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合は返還の対象となります。

新規就農者への支援施策の詳細については下記リンク(農林水産省ホームページ)をご参照ください。

(注意)新規就農に関する相談は役場産業環境課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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