森林の所有者届出制度について

更新日:2024年04月01日

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森林の所有者届出制度とは

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、その森林の所在する市町村長への事後届出(森林の土地の所有者届出書の提出)が義務付けられました。

森林の所有者届出の対象など

届出の対象となるのは、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、森林となっている場合には対象となることがあります。森林計画対象森林に該当するかどうかは、中井町産業環境課にお問い合わせください。

  • 対象者:個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
  • 届出期間:土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
  • 届出先:取得した土地のある市町村

届出制度の概要は下記PDFファイルをご覧ください

農林水産省(林野庁)が作成したリーフレットです。詳しくはこのリーフレットをご覧ください。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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