森林の伐採届について
伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林を伐採した森林の所有者に対し、平成29年4月1日から伐採後の造林の状況報告が義務付けられました(森林法第10条の8第2項)。
造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告」が必要です。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」について
概要
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)」を提出しなければなりません。
対象となる森林
中井町森林整備計画の対象となっている森林(中井町全域)
提出する書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届様式)
- 伐採の位置、区域がわかる図面
届出人について
森林所有者等
(注意)所有者以外の方が提出する場合は、所有者との関係が分かる書面を提出してください。(委任状、協定書等)
注意事項
届出書は、伐採開始日の30日以上90前までの間に提出してください。
1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となり、神奈川県の許可が必要となります。
森林法に基づく「保安林」に指定されている場合には、神奈川県知事の許可等が必要となります。
「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について
造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
(注意)届出書に記載した「伐採の期間」の終了日、ただし森林以外の用途に使用する場合は伐採完了日から30日以内
- 対象
平成29年4月1日以降に「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づき森林の伐採(主伐のみ)及び造林を行った場合 - 書類
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(届出書の届出者が提出してください)- (注意)伐採後に森林以外の用途に転用する場合は、伐採後の造林の実施状況欄の記載は不要ですが、備考欄に転用後の用途及び転用の予定時期を記載してください。
- (注意)届出書提出後に、相続・売買等で森林所有者が変わった場合は、備考欄に当該相続・売買等の情報(変更時期等)を記載してください。
- (注意)届出書提出後に、相続・売買等で森林所有者が変わった場合は、変更になったことが分かる書類(登記簿等)を持参してください。
(注意)各書類の記入方法など、詳しくは林野庁のホームページを参考にしてください(外部リンク:林野庁ホームページ)
届出書様式は下記をご覧ください
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 41.1KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 152.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業環境課 産業振興班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1115
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2023年03月29日