森林環境譲与税について

更新日:2022年08月25日

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森林環境税及び森林環境譲与税について

 地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等の森林が持つ公益的機能を発揮するには、適切な森林整備を行うことが必要ですが、所有者や境界が分からない森林の増加や担い手不足などの課題が山積しており、森林を取り巻く環境は厳しいものとなっています。

 このような状況を解決するため、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
 また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、次のとおり公表いたします。

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