令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)

更新日:2024年04月01日

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本給付金の受付は令和6年3月31日をもって終了しました。

国から示された「デフレ脱却のための総合経済対策」の一環として、物価高騰等による低所得世帯(住民税非課税世帯)の負担を軽減するため、昨年実施した3万円の給付金に追加して、7万円の臨時給付金を支給します。

(注意)前回の3万円給付を受け取った場合でも、世帯構成の変更や住民税額の変更により7万円の臨時給付金の対象外となる場合があります。

対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点において中井町に住民票の登録があり、基準日時点で同一世帯に属する人全員の令和5年度住民税が非課税となっている世帯

(注意)世帯の中に前年度の収入が少ない、または無収入で、住民税の通知が届いていない人がいる場合であっても、給付金を受け取るためには世帯全員が非課税であることを確認するための住民税申告が必要です。

給付金の支給額

1世帯当たり7万円

補足事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、権利の譲渡や担保にすること、差し押さえをすることが禁止されており、また、受け取った給付金は非課税扱いとなっています。

給付金の受給方法

給付金の支給対象世帯の方は、下図をご覧いただき、下記1または2のどちらの手続に該当するかご確認ください。

給付金対象判定チャート

1.住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書の送付対象の方

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で中井町に住民登録のある世帯員全員の住民税が非課税の世帯のうち、令和5年6月2日以降に家族全員で中井町に転入した世帯または令和5年6月1日時点から家族構成、住民税額に変更のあった世帯が対象です。
  • 対象となる世帯には、振込予定口座を記載した、「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書」を2月上旬に送付します。
    なお、昨年6月以降に住民税申告や修正申告を行い、非課税世帯となった方についても、対象世帯となる場合がありますので、詳しくは下記問い合わせ先までお問い合わせください。

「給付要件確認書」が届いたら

「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書」がお手元に届いたら、

  1. 振込予定口座の確認
  2. 宣誓欄2カ所を確認(チェック)
  3. 世帯主の氏名、確認した日、昼間連絡の取れる電話番号の記入

の3点を確認の上、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。

「給付要件確認書」に口座の記入がない、または別の口座で受け取りたい場合には

「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書」に「支給口座」の記載がない場合、または、記載されている口座とは別の口座で給付金を受け取りたい場合には、「支給要件確認書」にある希望する口座の種類にチェックを付け、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関の発行する写真付きの身分証明書)の写しを添付して書類を返送してください。

(注意)振込口座を記入した場合には、口座番号を確認するため、通帳またはキャッシュカードのコピーの添付が必要です。

(注意)受取口座に「公金受取口座」を選択する場合には、事前にマイナポータル等から公金受取口座の登録が必要です。

世帯主以外の人が手続きをする、または給付金を受け取る場合には

世帯主以外の代理人が手続きをする、または世帯主以外の代理人の口座に給付金を振り込む場合には、「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書」裏面にある委任欄の記載と、世帯主本人の署名(署名が困難な場合は記名押印)を行い、世帯主本人及び代理人の本人確認書類を添付しての手続きが必要です。

なお、代理の手続きをおこなえる人、または代理で給付金を受け取れる人は、以下の人に限ります。

  • 基準日(令和5年12月1日)または申請日時点において、世帯主と同一世帯の住民基本台帳に登録されている人
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている人など

 

申請期間

令和6年3月31日(日曜日)まで(必着)

(注意)期限を超えて令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給要件確認書を送付された場合、給付金を受け取れない場合があります。

支給日

確認書の記載内容や添付書類に不備がない場合、確認書受領後1ヶ月以内に指定口座へお振込みします。

補足事項

給付金の支払日について、町からの連絡や通知の送付は行われません。振込先の口座の通帳をご記入いただき、振込みのご確認をお願いいたします。
申請から1ヶ月以上経っても振り込みが行われない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

2.手続きが不要の方

  • すでに令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(3万円)を受け取っていて、家族構成、住民税額等に変更のない世帯が対象です。
  • 対象となる世帯には、「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給のお知らせ」を2月上旬に送付します。
    なお、昨年6月以降に住民税申告や修正申告を行った方は支給の対象とならない場合がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

支給日

令和6年3月15日(金曜日)

補足事項

給付金の支払口座等について、町からの連絡や通知の送付は行われません。

給付金は、原則昨年の臨時給付金(3万円)と同じ口座に振り込まれますので、振込先の口座の通帳をご記帳いただき、振込みのご確認をお願いいたします。

受取口座の変更をしたい、または給付金の受取拒否をしたい場合には

受取口座の変更、または給付金の受取を辞退する場合には、「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給のお知らせ」に同封されている「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)支給口座変更届出書」または「令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)受給拒否の届出書」を、令和6年2月29日(木曜日)(必着)までに返送してください。

(注意)期限までに口座変更の届出または受給拒否の届出がなかった場合、給付金が当初の予定口座に振り込まれる場合があります。この場合、口座変更のお手続きは受け付けできません。また、受け取りを拒否される場合、返還を求める場合があります。

住民税非課税なのに「支給要件確認書」または「支給のお知らせ」が届かない場合には

給付金の対象となるためには、基準日(令和5年12月1日)時点で中井町の住民基本台帳に登録されていることと、基準日時点に同一世帯に属する人全員が所得の申請をしていることが必要です。

令和5年1月2日以降に中井町に転入した場合や、世帯内に住民税未申告者がいる場合など、町が所得の状況を把握できていない場合、住民税申告等が必要な場合があります。
ご自身の世帯の状況の確認や申告の方法については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(注意)基準日(令和5年12月1日)時点で中井町に住民票がなかった場合、または、令和5年1月2日以降に国外から帰国(転入)した場合は、給付金の対象外となります。

入院、入所等により住民票の住所で申請書等が受け取れない場合には

長期入院、施設等への入所、その他住民票に記載の住所で郵便物を受け取ることができない場合には、「送付先変更届」を届け出れば、現在お住いの居所へ支給要件確認書等をお送りすることができます。

現在の住民票登録住所以外への支給要件確認書等の送付をご希望される場合には、下記まで送付先変更届をお送りください。

(注意)送付先の変更には、本人確認書類及び現在の居所で受け取った消印付郵送物の写し、または入所中の施設の管理者などによる証明が必要です。

(注意)すでに他のご家族の方が支給要件確認書等を受け取られている場合、またはお手続きをされている場合は、送付先変更ができない場合があります。

送付先変更届提出先

〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56

中井町役場総務課
住民税非課税世帯向け臨時給付金係

制度のご案内、支給要件確認書の記入例についてはこちらもご確認ください

 


 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

中井町でも、役場の職員をかたる不審な電話が増加しています。

給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中井町または松田警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他の給付金についてはこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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