災害による国民健康保険税の減免について

更新日:2024年09月05日

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風水害、火災、震災その他これらに類する災害により、家屋や事業所などの資産が滅失したり、著しい損害を受けた場合、その被害の程度に応じて対象となる世帯の国民健康保険税を減免する制度があります。詳しくは、税務町民課へご連絡ください。

減免対象となる世帯と減免額

1.災害により資産が70%以上の被害を受けた世帯

災害のあった月以降の月割り保険税額の6ヶ月分

2.災害により資産が20%以上の被害を受けた世帯

災害のあった月以降の月割り保険税額の4ヶ月分

減免対象となる保険税

申請した年度の国民健康保険税

(注意)申請時点ですでに納付済みの国民健康保険税は対象外です。

申請方法

減免対象となる国民健康保険税の納付期限の7日前までに下記の書類を税務町民課までご提出ください。

1.り災証明書

2.国民健康保険税減免申請書

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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