国民健康保険について

更新日:2022年12月23日

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 勤め先の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。

高額療養費の手続きが簡素化されました

高額療養費の申請は令和4年3月までは該当する度に税務町民課窓口での申請が必要でしたが、対象となる方の負担軽減のため、令和4年4月から申請手続きが簡素化され、従前に口座振込で支給を受けた世帯は申請が不要となりました。

令和4年3月まで

  1. 中井町「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と「高額療養費支給申請書兼請求書」を該当する世帯に送付。
  2. 被保険者「高額療養費支給申請書兼請求書」に必要事項を記入し、中井町に提出。
  3. 中井町「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」申請書に送付し、指定口座に振り込み。

(注意)申請がない場合は支給されません。

令和4年4月から

  1. 中井町が「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を該当する世帯に送付。
  2. 中井町が登録されている口座に振り込み。

被保険者の手続きが不要になりました。

注意事項

  1. 対象者は従前に国民健康保険の高額療養費の支給を口座振込で受けた世帯のみです。新しく対象となった世帯はこれまでの手順で一度申請いただく必要があります。一度申請いただくと二回目以降は手続きをしなくても登録した口座に振り込みます。
  2. 登録されている口座は最後に支給を受けた口座です。変更される場合は「国民健康保険高額療養費支払口座登録申請書」(ページ下部よりダウンロード)をご提出ください。
  3. その他、世帯主が死亡した場合や保険税に滞納があると場合などは、申請手続きを行っていただく必要があります。

こんなときは必ず届出を

加入や喪失などの届出は、必ず14日以内にしてください。
(注意)平成27年1月1日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことに伴い、各種届出・申請にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーが必要な届出・申請一覧は下記ファイルをご覧ください。

国民健康保険に入る場合

  • 転入したとき(前住所地で国民健康保険に加入していた方)
     持参品…転出証明書、身分証明書(免許証等)
  • 勤め先の健康保険を抜けたとき
     持参品…勤め先からの資格喪失証明書又は離職証明、年金の受給権のある方は裁定通知書
     (注意)被扶養者の方が同時に国民健康保険に加入される場合は、資格喪失証明書をご用意ください。
  • 子供が生まれたとき(国民健康保険加入世帯の方)
     持参品…保険証、母子健康手帳
  • 生活保護を受けなくなったとき
     持参品…生活保護停止(廃止)決定通知書

国民健康保険をやめる場合

  • 転出するとき(国民健康保険加入者)
     持参品…保険証、身分証明書(免許証等)
  • 勤め先の健康保険に加入したとき
     持参品…勤め先の保険証(加入した方の全員分)、国民健康保険保険証
  • 死亡したとき(国民健康保険加入者)
     持参品…保険証、世帯主又は葬祭執行者の預金通帳、会葬礼状または葬儀費用の領収書の写し
  • 生活保護を受けるようになったとき
     持参品…生活保護開始決定通知書、保険証

その他の場合

  • 町内で住所が変わったとき
     持参品…保険証
  • 世帯主が変わったとき
     持参品…保険証
  • 交通事故やケンカ等、他人の行為で起きた事故のとき
     持参品…印鑑、保険証、その他必要に応じた書類
  • 保険証を紛失したり汚したとき
     持参品…身分証明書(免許証等)、汚した保険証(汚損の場合のみ)

医療費通知について

国保加入世帯に医療費通知を2回に分けて送付します。

  • 1月~10月受診分:翌年1月中旬
  • 11月~12月受診分:翌年3月上旬
  • (注意)保険診療の仕組み上、12月診療分の情報が確認できるのは、最短でも診療月の翌々月(2月)であるため、確定申告期間終了後に届く可能性がありますのでご了承ください。
  • (注意)確定申告の際、医療費通知に反映されていない分の医療費については、領収書に基づき別途「医療費控除明細書」を作成する必要があります。
  • (注意)ご事情により、医療費通知を希望されない方は税務町民課までお申し出ください。

高額療養費の支給(保険で認められたもの)

  • 対象となるのは保険税の滞納のない世帯で、同じ医療機関(診療科ごとに算定)で受診し、支払った額(保険診療分)が下記1表を超えたときに高額療養費が支給されます。
  • 同じ世帯で過去1年間に高額療養費を4回以上受給したとき、4回目からは下記1表の〔 〕(括弧)内の限度額になります。

(注意)ご自身の世帯が高額療養費に該当するかどうかが不明な場合は担当課にご確認ください。但し、診療月から2ヶ月以上経過していないと確認できませんのでご注意ください。

《1表》70歳未満の方
高額療養費 1カ月の自己負担限度額が
入院などで、窓口で支払った自己負担額が高額になったとき(食事代を除く) 上位所得世帯ア → 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
 〔140,100円〕(注釈1)
旧ただし書き所得が901万円超の世帯(注釈2)
上位所得世帯イ → 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
 〔93,000円〕(注釈1)
旧ただし書き所得が600万円超~901万円以下の世帯(注釈2)
一般所得世帯ウ → 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕(注釈1)
旧ただし書き所得が210万円超~600万円以下の世帯(注釈2)
一般所得世帯エ → 57,600円
 〔44,400円〕(注釈1)
旧ただし書き所得が210万円以下の世帯(注釈2)
(注意)住民税非課税世帯を除く
低所得世帯オ → 35,400円(住民税非課税世帯等)
〔24,600円〕(注釈1)
《1表》70歳以上の方
高額療養費 区分 外来
(個人ごと)
自己負担限度額
外来+入院(世帯)
入院などで、窓口で支払った自己負担額が高額になったとき(食事代を除く) 現役並み所得者
3.(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕(注釈1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕(注釈1)
現役並み所得者
2.(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 〔93,000円〕(注釈1)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
 〔93,000円〕(注釈1)
現役並み所得者
1.(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,000円〕(注釈1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,000円〕(注釈1)
一般所得者 18,000円(注釈3)

57,600円
 [44,400円](注釈4)

住課民税税世非帯
低所得2.
8,000円 24,600円
住課民税税世非帯
低所得1.
8,000円 15,000円
  • (注釈1) 過去12カ月以内に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
  • (注釈2) 旧ただし書き所得とは・・・総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いた額
  • (注釈3) 年間(8月~翌年7月)の外来限度額は144,000円です。一般、低所得者1.・2.だった月の自己負担額の合計に適用します。
  • (注釈4) 過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
  • (注意) 70歳以上の方の現役並み所得者=課税所得が145万円以上の方。ただし、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満、または、単身世帯で383万円未満の方は申請により、一般となります。
  • (注意) 平成27年1月以降新たに70歳になる被保険者がいる世帯の、70歳から74歳までの旧ただし書き所得の合計が210万円以下の世帯。
  • (注意) 70歳以上の方の低所得2.=その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であること。(低所得1.以外の方)
  • (注意) 70歳以上の方の低所得1.=その属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

高額療養費の資金貸付

 病院などに支払う医療費が高額となり、支払いが困難になったときは、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の一部をお貸しすることができます。

  • 貸付金…一部負担金のうち高額療養費に該当する額の90%以内
  • 利子…無利子
  • 申請方法…医療費請求明細書、印鑑、保険証、銀行等の口座番号
  • 申請条件…1年以上町内に在住し、保険税の滞納がないこと。
  • 返還方法…高額療養費の支給時に返還していただきます。

人間ドック補助金

 人間ドックを受診された場合は、申請すれば2万円を限度に1年度につき1回補助金が支給されます。
 対象者:受診日に国民健康保険に加入している方、保険税に滞納がない方
 申請には人間ドック費用とわかる領収書、診断結果表等の人間ドックの受診内容がわかる書類を持参してください。
 なお、口座に振込みを希望される方は、通帳を持参してください。

退職者医療制度

 会社などを退職して、国民健康保険に加入した場合と、厚生年金や共済年金などを受け取ることができる60歳から65歳未満の方とその扶養家族は、退職者医療制度が適用されます。(年金加入期間や年金支給理由の条件あり)

 (注意)退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。
 ただし、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、退職者医療制度の対象となり、「退職被保険者証」が交付されます。

保険税

 国民健康保険は、世帯主が納める保険税と国の負担金、県の補助金、町の繰入金などで賄っています。
 納期は年6回、納付方法は口座振替と金融機関へ直接納める方法があります。なお、40歳から64歳までの方は、介護保険分も合わせて課税されます。
税額(令和3年度~)は、次の方法で算出した額の合計額です。

  • 所得割…前年の世帯所得に応じ
    医療分:5.82%、支援金分:1.39%、介護分:1.74%を乗じた額
  • 均等割…加入者の数に応じ
    医療分:25,000円、支援金分:6,600円、介護分:9,100円を乗じた額
  • 平等割…1世帯あたり
    医療分25,000円、支援金分:6,000円、介護分:7,000円

 なお、年度の途中で被保険者に異動があったときは、保険税は月割で計算され、税額が変更になります。

 (注意)本ページにあります試算用エクセルブックにて国保税の試算が可能です。

多子世帯の保険税減免

 同一世帯内に18歳(満18歳に達する日から最初の3月31日まで)以下の加入者が3人以上いる世帯は、3人目以降の加入者の均等割額が減免されます。
 (注意)申請をしなくても自動的に減免されます。

入院時食事療養費

入院中の食事代は一部を負担していただきます。

《2表》

一般(2、3以外の人)

1食460円

住民税非課税世帯

90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食210円

住民税非課税世帯
90日を越える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食160円

住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない人

1食100円

(注意)1.の人で、指定難病や小児慢性特定疾患に該当する場合など、負担額が260円の場合があります。
(注意)2.・3.の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。税務町民課の窓口で交付を受けてください。

国民健康保険の給付が受けられるとき

《3表》
こんなとき 受けられる給付 手続きに必要なもの
療養の給付
病気、けが、歯の治療
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
医療機関に保険証を提出
療養費
旅行などで、保険証を使って診察を受けられなかったとき
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 診療報酬明細書
  2. 領収書、保険証、銀行等の口座番号
療養費
コルセット、ギブスなどの補装具代
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 医師の診断書(同意書)
  2. 上と同じ
療養費
医師が認めたマッサージ・はり・きゅうなどの施術代
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 医師の同意書
  2. 上と同じ
療養費
移送費(入院・転院等)
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 医師の理由書
  2. 上と同じ
高額療養費 《1表》参照
(保険適用外を除く)
  1. 高額療養費支給申請書
    (対象者に通知します。)
  2. 上と同じ
出産育児一時金

420,000円(令和5年3月まで)

500,000円(令和5年4月から)

母子健康手帳、保険証、銀行等の口座番号
葬祭費 50,000円 保険証、銀行等の口座番号、会葬礼状または葬儀費用の領収書の写し

交通事故などが原因で受診するとき

交通事故など、第三者の行為が原因で医療機関等で受診する場合は役場へ届出が必要です。

提出書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(警察署にて取得)
  • 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合のみ)

ポリファーマシー(多剤服用)について

ポリファーマシーとは、多くのくすりを服用することにより、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状況のことをいいます。
服用している調剤情報を1冊のお薬手帳にまとめておき、医療機関を受診するときや薬局に行くときは必ず持参しましょう。
また、普段からかかりつけの薬局や薬剤師をもって、処方されているくすりの情報を把握してもらっておくことも、ポリファーマシー予防解消には効果的です。

国民健康保険について多言語で説明している情報

生活・就労ガイドブック

外国人が日本で生活するために必要な生活情報を16言語で説明しています。

生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁ホームページ)

多言語支援センターかながわ

生活で困ったことがあったら気軽にお問い合わせください。生活で必要な情報(医療、保健、福祉、子育てなど)や相談するところを教えます。

多言語支援センターかながわ 

電話番号:045-316-2770

受付時間:9:00~12:00/13:00~17:15

※土日・祝日・年末年始はお休みです。

県内に居住している外国人の方へ(神奈川県ホームページ)

PDFファイルは下記をご覧ください。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

リンクは下記をご覧ください。

神奈川県のホームページに掲載されている、保険診療に係るQ&Aです。

臓器移植法の改正に伴い、臓器提供意思表示欄を設けました。詳しくは、「社団法人日本臓器移植ネットワーク」をご参照ください。

ジェネリック医薬品の概要や使用促進に関する厚生労働省のホームページです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-3327
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