国民健康保険について

更新日:2022年12月18日

ページID: 710

 勤め先の健康保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず加入しなければなりません。

国民健康保険の届出

加入や喪失などの届出は、必ず14日以内にしてください。

1.国民健康保険に入る場合

  • 転入したとき(前住所地で国民健康保険に加入していた方)
     持参品…転出証明書、身分証明書(免許証等)
  • 勤め先の健康保険を抜けたとき
     持参品…勤め先からの資格喪失証明書又は離職証明、年金の受給権のある方は裁定通知書
     (注意)被扶養者の方が同時に国民健康保険に加入される場合は、資格喪失証明書をご用意ください。
  • 生活保護を受けなくなったとき
     持参品…生活保護停止(廃止)決定通知書

2.国民健康保険をやめる場合

  • 転出するとき(国民健康保険加入者)
     持参品…保険証、身分証明書(免許証等)
  • 勤め先の健康保険に加入したとき
     持参品…勤め先の保険証(加入した方の全員分)、国民健康保険保険証
  • 生活保護を受けるようになったとき
     持参品…生活保護開始決定通知書、保険証

3.その他の場合

  • 町内で住所が変わったとき
     持参品…保険証
  • 世帯主が変わったとき
     持参品…保険証
  • 保険証を紛失したり汚したとき(再交付いたします。)
     持参品…身分証明書(免許証等)、汚した保険証(汚損の場合のみ)

(注意)平成27年1月1日から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されたことに伴い、各種届出・申請にマイナンバーが必要となります。
マイナンバーが必要な届出・申請一覧は下記ファイルをご覧ください。

国民健康保険の給付が受けられるとき

《表1》
こんなとき 受けられる給付 手続きに必要なもの
療養の給付
病気、けが、歯の治療
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
医療機関に保険証を提出
療養費
旅行先などで、保険証を使って診察を受けられなかったとき
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 診療報酬明細書
  2. 領収書、保険証、銀行等の口座番号
療養費
コルセット、ギブスなどの補装具代
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 医師の診断書(同意書)
  2. 上と同じ
療養費
移送費(入院・転院等)
年齢等により自己負担割合が異なります。
  • 義務教育就学前2割
  • ~69歳までの人 3割
  • 70歳以上(現役並み所得以上) 2割(3割)
療養費は申請から支給まで2~3か月かかります。
  1. 医師の理由書
  2. 上と同じ

出産育児一時金

(役場へ直接請求する場合)

420,000円(令和5年3月まで)

500,000円(令和5年4月から)

母子健康手帳、保険証、銀行等の口座番号
葬祭費 50,000円 保険証、銀行等の口座番号、会葬礼状または葬儀費用の領収書の写し

医療費通知について

国保加入世帯に医療費通知を2回に分けて送付します。

  • 1月~10月受診分:翌年1月中旬
  • 11月~12月受診分:翌年3月上旬
  • (注意)保険診療の仕組み上、12月診療分の情報が確認できるのは、最短でも診療月の翌々月(2月)であるため、確定申告期間終了後に届く可能性がありますのでご了承ください。
  • (注意)確定申告の際、医療費通知に反映されていない分の医療費については、領収書に基づき別途「医療費控除明細書」を作成する必要があります。
  • (注意)ご事情により、医療費通知を希望されない方は税務町民課までお申し出ください。

高額療養費の算定(保険で認められたもの)

  • 対象となるのは保険税の滞納のない世帯で、同じ医療機関(診療科ごとに算定)で受診し、支払った額(保険診療分)が下記の表を超えたときに高額療養費が支給されます。
  • 同じ世帯で過去1年間に高額療養費を4回以上受給したとき、4回目からは下記表の〔 〕内の限度額になります。

(注意)ご自身の世帯が高額療養費に該当するかどうかが不明な場合は担当課にご確認ください。但し、診療月から2ヶ月以上経過していないと確認できませんのでご注意ください。

高額療養費の手続きが簡素化されました

高額療養費の申請は令和4年3月までは該当する度に税務町民課窓口での申請が必要でしたが、対象となる方の負担軽減のため、令和4年4月から申請手続きが簡素化され、従前に口座振込で支給を受けた世帯は申請が不要となりました。

令和4年3月まで

  1. 中井町「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と「高額療養費支給申請書兼請求書」を該当する世帯に送付。
  2. 被保険者「高額療養費支給申請書兼請求書」に必要事項を記入し、中井町に提出。
  3. 中井町「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」申請書に送付し、指定口座に振り込み。

(注意)申請がない場合は支給されません。

令和4年4月から

  1. 中井町が「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」と「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を該当する世帯に送付。
  2. 中井町が登録されている口座に振り込み。

被保険者の手続きが不要になりました。

注意事項

  1. 対象者は従前に国民健康保険の高額療養費の支給を口座振込で受けた世帯のみです。新しく対象となった世帯はこれまでの手順で一度申請いただく必要があります。一度申請いただくと二回目以降は手続きをしなくても登録した口座に振り込みます。
  2. 登録されている口座は最後に支給を受けた口座です。変更される場合は「国民健康保険高額療養費支払口座登録申請書」(下記よりダウンロード)をご提出ください。
  3. その他、世帯主が死亡した場合や保険税に滞納があると場合などは、申請手続きを行っていただく必要があります。

高額療養費の資金貸付

 病院などに支払う医療費が高額となり、支払いが困難になったときは、高額療養費が支給されるまでの間、医療費の一部をお貸しすることができます。

  • 貸付金…一部負担金のうち高額療養費に該当する額の90%以内
  • 利子…無利子
  • 申請方法…医療費請求明細書、印鑑、保険証、銀行等の口座番号
  • 申請条件…1年以上町内に在住し、保険税の滞納がないこと。
  • 返還方法…高額療養費の支給時に返還していただきます。

入院時食事療養費

入院中の食事代は一部を負担していただきます。

《表2》

1.一般

1食460円

2.住民税非課税世帯

90日以内の入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食210円

3.住民税非課税世帯
90日を越える入院
(過去12ヵ月の入院日数)

1食160円

4.住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない人

1食100円

(注意)1.の人で指定難病や小児慢性特定疾患に該当する場合など、負担額が260円の場合があります。
(注意2)2.・3.・4.の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。税務町民課の窓口で交付を受けてください。

人間ドック補助金

 人間ドックを受診された場合は、申請すれば2万円を限度に1年度につき1回補助金が支給されます。
 対象者:受診日に国民健康保険に加入している方、保険税に滞納がない方
 申請には人間ドック費用とわかる領収書、診断結果表等の人間ドックの受診内容がわかる書類を持参してください。
 なお、口座に振込みを希望される方は、通帳を持参してください。

交通事故などが原因で受診するとき

交通事故など、第三者の行為が原因で医療機関等で受診する場合は役場へ届出が必要です。

提出書類(下記よりダウンロードできます)

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 誓約書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(警察署にて取得)
  • 交通事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が入手できない場合のみ)

保険税

 国民健康保険は、世帯主が納める保険税と国の負担金、県の補助金、町の繰入金などで賄っています。
 納期は年6回、納付方法は口座振替と金融機関へ直接納める方法があります。なお、40歳から64歳までの方は、介護保険分も合わせて課税されます。
税額(令和3年度~)は、次の方法で算出した額の合計額です。

  • 所得割…前年の世帯所得に応じ
    医療分:5.82%、支援金分:1.39%、介護分:1.74%を乗じた額
  • 均等割…加入者の数に応じ
    医療分:25,000円、支援金分:6,600円、介護分:9,100円を乗じた額
  • 平等割…1世帯あたり
    医療分25,000円、支援金分:6,000円、介護分:7,000円

 なお、年度の途中で被保険者に異動があったときは、保険税は月割で計算され、税額が変更になります。

 (注意)下記にあります試算用エクセルブックにて国保税の試算が可能です。

多子世帯の保険税減免

 同一世帯内に18歳(満18歳に達する日から最初の3月31日まで)以下の加入者が3人以上いる世帯は、3人目以降の加入者の均等割額が減免されます。
 (注意)申請をしなくても自動的に減免されます。

産前産後期間の保険税免除

令和6年1月から、子育て世代の負担軽減のために、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税が免除される制度が始まります。

  • 対象者
    中井町国民健康保険に加入している方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方(出産とは妊娠85日(妊娠12週)以上の分娩をいい、早産、流産、死産、人工妊娠中絶も含みます。)
  • 対象期間
    出産予定日または出産日が属する月の前月から、出産(予定)日が属する月の翌々月までの4か月分(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6か月分)
  • 軽減額
    令和6年1月以降、出産する被保険者にかかる対象期間の所得割額及び均等割額
  • 届出受付期間
    出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出も可能です。
  • 届出に必要な書類
    免除届出書、母子健康手帳などの出産(予定)日が確認できる書類

ポリファーマシー(多剤服用)について

ポリファーマシーとは、多くのくすりを服用することにより、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状況のことをいいます。
服用している調剤情報を1冊のお薬手帳にまとめておき、医療機関を受診するときや薬局に行くときは必ず持参しましょう。
また、普段からかかりつけの薬局や薬剤師をもって、処方されているくすりの情報を把握してもらっておくことも、ポリファーマシー予防解消には効果的です。

リフィル処方箋について

・リフィル処方箋とは

症状が安定しており、通院をしばらく控えても問題ないと医師が判断した場合、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、一定期間に同一の処方箋を最大3回まで繰り返し使用できる制度です。リフィル処方箋を使用することで、通院に係る時間や費用負担の軽減ができるというメリットがあります。

 

・リフィル処方箋の使い方

処方箋の「リフィル可」欄に医師によるチェックがある場合、リフィル処方を利用できます。

1回目の受け取りは、通常の処方箋と同様に、処方された日を含め4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後、薬局からリフィル処方箋が返却されますので、大切に保管してください。

2回目以降の受け取りは、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。この期間は診察がありませんので、症状や体調に変化がある場合は、医療機関へ受診するか薬剤師へご相談ください。

なお、2回目以降の調剤は、医師の診察なしで薬を受け取ることから、薬剤師による服薬状況や副作用の確認等が重要となるため、同一の薬局で継続的に調剤してもらうことが推奨されています。

国民健康保険について多言語で説明している情報

生活・就労ガイドブック

外国人が日本で生活するために必要な生活情報を16言語で説明しています。

生活・就労ガイドブック(出入国在留管理庁ホームページ)

多言語支援センターかながわ

生活で困ったことがあったら気軽にお問い合わせください。生活で必要な情報(医療、保健、福祉、子育てなど)や相談するところを教えます。

多言語支援センターかながわ 

電話番号:045-316-2770

受付時間:9時~12時/13時~17時15分

(注意)土日・祝日・年末年始はお休みです。

県内に居住している外国人の方へ(神奈川県ホームページ)

リンクは下記をご覧ください。

神奈川県のホームページに掲載されている、保険診療に係るQ&Aです。

臓器移植法の改正に伴い、臓器提供意思表示欄を設けました。詳しくは、「社団法人日本臓器移植ネットワーク」をご参照ください。

ジェネリック医薬品の概要や使用促進に関する厚生労働省のホームページです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
お問い合わせフォーム