新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少する世帯に係る国民健康保険税の減免

更新日:2022年05月02日

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。

対象となる世帯

  1.  新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
  2.  新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(1)から(3)のすべてに該当する世帯
    •  (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
    •  (2)前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること
    •  (3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険税

令和元年度分から令和4年度分のうち、令和2年2月1日から令和5年3月31日までに納期が到来する保険税

(注意)令和4年度末に国民健康保険資格を取得した等により、令和5年4月以降に納期が到来する保険税も対象となります。

減免する額

  • 上記1.の場合は全額
  • 上記2.の場合は対象保険税額に減免割合を乗じた額

対象保険税額【税額=A×B/C】

  1. 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額(複数ある場合はその合計額)
  3. 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合

  • 廃業・失業は10分の10
  • 前年合計所得
    • 300万円以下は10分の10
    • 400万円以下は10分の8
    • 550万円以下は10分の6
    • 750万円以下は10分の4
    • 1000万円以下は10分の2

申請に必要なもの

  • 共通
    1.  国民健康保険税減免申請書
    2.  本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)のコピー
  • 減免要件ごと
    1. 死亡した場合は死亡の事実が確認できる書類(住民票、戸籍謄抄本等)
    2. 重篤な傷病を負った場合は内容のわかるもの
    3. 減収が見込まれる場合は令和3年度申請の場合
      • 令和2年分の確定申告書(控)や源泉徴収票など所得を証明するもの
      • 令和3年の収入見込額の根拠になるもの
    4. 廃業や失業の場合は廃業届や雇用保険受給資格者証など

 (注意)町で管理している公簿等で確認できる場合は省略できます。

申請方法

 必要な書類をご用意の上、税務町民課窓口保険班にご提出ください。
 (ご不明な点がございましたら事前にご相談ください)

PDFファイルは下記をご覧ください。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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