国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年05月01日

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 中井町国民健康保険の被保険者の方が、新型コロナウィルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

対象者

 国民健康保険加入者で、新型コロナウィルス感染症にかかった、または発熱などの症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった方(給与の支払いを受けている方に限る)

支給内容

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができなかった期間を対象に、下記の計算方法をもとに支給します。ただし、給与収入などの全部または一部を受けることができる場合、その期間は支給しません。(受けることができる給与収入などの額が、規定により算定される傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給)

支給額の計算方法

 直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3カ月間の就労日数×労務に服することができなかった日数×3分の2

【例】
 給与収入の合計額60万円、3カ月間の就労日数60日、労務に服することができなかった日数15日の場合
⇒60万円÷60日×15日×3分の2=10万円

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの期間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、入院が継続する場合などは、健康保険と同様に最長1年6か月まで)

申請方法

 申請書類に必要事項をご記入の上、税務町民課窓口保険班にご提出ください。

ダウンロードファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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