新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応について
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日本年金機構から新型コロナウイルス感染症の影響に関する年金関連の手続きについて、対応が発表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響に関する日本年金機構の対応
日本年金機構の対応
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルス感染症の影響により、保険料の納付が困難になった場合の免除制度の活用について(日本年金機構)
対応の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合は、一定の要件に該当する方は、国民年金保険料の免除申請をすることができます。
また事業主の方で、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、納付猶予が認められることがあります。
詳しくは、小田原年金事務所(電話番号0465-22-1391)までお問合せください。
更新日:2022年08月24日