戸籍の附票の様式変更について

更新日:2024年02月29日

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住民基本台帳法の一部改正により、戸籍の附票の様式が変わりました。(令和4年1月11日より)

デジタル手続法による住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日から戸籍の附票の写し(以下「附票」という。)の様式変更を行い、附票に個人の「出生の年月日」及び「男女の別」を記載事項として追加します。この記載事項の追加により、個人情報保護の観点から附票の記載事項が限定され、住民票の写しの交付に準じて「本籍」、「筆頭者の氏名」及び「在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市区町村名」の記載事項を原則省略して交付することになります。

つきましては、省略対象となる本籍等の記載された附票の交付を必要とする場合は、ご請求時にお申し出くださいますようお願いします。

なお、令和4年1月11日の時点で既に除籍された戸籍及び除籍された個人事項の附票については、出生の年月日及び男女の別の記載事項は追加されませんが、本籍等の記載事項の省略については対象となります。

 

戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在または除籍に至るまでの住所が記録されているものです。