本人通知制度について

更新日:2022年04月01日

ページID: 751

中井町では、住民票の写しや戸籍謄抄本等が不正取得された事実が判明した場合、本人にその事実を通知することにより、本人の権利及び利益を保護するとともに不正取得の抑止を図ることを目的とした「本人通知制度」を、平成30年4月1日より実施しています。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書・一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 戸籍届出書の記載事項証明書

 (注意)消除されたものも含みます。

通知する場合

  • 上記証明書を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国、県、その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用して不正取得を行った事実が明らかになった場合
  • 町長が特に必要と認める場合

(注釈)特定事務受任者とは
 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(各法人を含む)

通知の方法

 請求対象者となった本人に、証明書の種類、通数、交付日等を記載した通知を送付します。

PDFファイルは下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676​​​​​​​
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