代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードは申請者本人の来庁による受け取りが原則です。マイナンバーカードを申請後、1か月から1か月半程度でハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)が届きます。ハガキが届いたら、下記の必要書類を持って、申請者本人がお越しください。
本人が病気や身体の障害等やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
- 成年被後見人
- 被保佐人、被補助人
- 未就学児、小学生、中学生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 障がい者
- 施設入居者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 海外留学
- 高校生・高専生
- ひきこもり状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など
・仕事が多忙等の理由はやむを得ない理由には該当しません
受け取りに必要なもの
1.ハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)
申請者本人が裏面の回答書・委任状欄・暗証番号をすべて記入した上で、代理人がお持ちください。暗証番号の欄には代理人の方に暗証番号が見えないように、付属のシールを添付してください。
2.申請者本人の本人確認書類
次のいずれか
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
・B書類3点(うち1点は顔写真付き)
・B書類2点+顔写真証明書
本人確認書類A【有効期間中の官公署発行の顔写真付書類】
・運転免許証
・運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
・住民基本台帳カード
・パスポート
・身体障がい者手帳
・療育手帳
・在留カードなど
本人確認書類B【「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されている書類】
・健康保険証
・後期高齢者医療証
・介護保険証
・年金手帳
・年金証書
・社員証
・学生証
・診察券など
有効期限の定めのある書類は、有効期限内のものに限ります
顔写真証明書について
申請者本人がA書類の顔付きの本人書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB書類2点でお手続きをすることができます。下記の様式をダウンロードし、お使いください。
対象者 | 証明書 | 様式 |
長期で入院している方、施設に入所している方の場合 | 病院長又は施設長 | 個人番号カード顔写真証明書(入院・入所)(PDFファイル:91.8KB) |
自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方 | 介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長 | 個人番号カード顔写真証明書(介護支援)(PDFファイル:100.8KB) |
15歳未満の方 | 法定代理人 | 個人番号カード顔写真証明書(法定代理人)(PDFファイル:98.2KB) |
3.代理人の本人確認書類
次のいずれか(上記の本人確認書類を参照ください)
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
4.申請者本人の来庁が困難であることを証する書類
やむを得ない理由 | 必要な書類 |
成年被後見人 | 代理権を証する書類 |
被保佐人、被補助人 | 代理権を証する書類 |
未就学児、小学生、中学生 | (本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要) |
75歳以上の高齢者 | (本人確認書類にて生年月日の確認ができる場合に限り不要)委任状に外出困難である旨の記載があれば可とする。 |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書 |
障がい者 | 障がい者手帳、療育手帳、療育障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 |
施設入居者 | 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書 |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属事業者の長が作成する顔写真証明書 |
妊婦 | 母子保健手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書または受診券 |
海外留学 | 査証のコピー、留学先の学生証のコピー |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
ひきこもりの状態にある者、心の問題など何らかの理由で自宅にいる者 | 公的サービス等の従事者が作成する書類 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 辞令等の長期出張・航行中であることが確認できる書類 |
5.本人の通知カード(無くさずに持っている人)受取時に回収します
6.本人の住民基本台帳カード(持っている人のみ)受取時に回収します
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 窓口保険班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1114
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2023年06月15日