固定資産税 に関するよくある質問

更新日:2022年04月01日

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土地や家屋の所有者が亡くなった場合の固定資産税はどうなりますか?

 固定資産税は、毎年1月1日の時点の所有者に対して課税されます。しかし、所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者届出書」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。
 また、相続の登記が完了した場合は、次の年から新しい所有者に課税します。

  • (注意)未登記の家屋の所有者を変更する場合は、「(未登記)家屋所有者変更届け」を税務町民課へ提出してください。
  • (注意)死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。

地価が下落しているのに、土地の固定資産税が高くなるのはなぜですか?

 平成6年度評価替えから、それまで市町村ごとでばらばらに地価公示価格の20%~30%程度で評価されていた土地の固定資産税評価額が、全国一斉に地価公示価格の70%にまで一気に引き上げることとされました。

 その影響により、固定資産税が急激に上昇することとなる事態が発生することから、急激な税額の上昇による負担をゆるやかにするため、その年の評価額(×住宅用地特例率)に対する前年度の課税標準額の割合に応じて、毎年徐々に決まった割合で課税標準額を引き上げていき、税負担を本来の金額に近づけていく方法がとられました。この負担調整といわれるものは、現在でもいまだ調整中の土地が存在しています。

 バブル崩壊後、地価下落が続いていることから固定資産税評価額(×住宅用地特例率)は年々下がる傾向にありますが、これが前年度の課税標準額を上回る場合は、地価が下がっても税額は調整により上がるということが起きます。

 その土地の負担調整が100%に達した後には、地価動向に応じた課税標準額や税額の計算となっていくことになります。

年の途中で土地や家屋の売買があった場合、固定資産税は誰に課税されますか?

 地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に対して課税することになりますので、年の途中で売買されても、その年度中の納税義務者は元の所有者の方のままとなります。
 また、旧年中に売買契約を締結し、所有権移転登記が1月2日以降になってしまった場合、次の年度も元の所有者の方に課税されます。

 なお、このような場合、実際の税金の支払い方法について売主と買主との間で、契約書などによって取り決めることが多く行われています。

 (注意)未登記家屋の所有者変更には申請が必要です。税務町民課までお問い合わせください。

家屋にかかる固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?

 新築の住宅やアパートについては、住宅要件や床面積などの一定要件を満たすと新築後3年度間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度間)に限り税額が2分の1に減額されます。しかし、この期間を過ぎますと減額措置はなくなり、税額は高くなります。

住宅を取り壊したら、土地の税額が高くなったのはなぜですか?

 居住用の家屋が建てられている土地は、固定資産税の特例が適用され、税負担を軽減する措置がとられています。居住用の家屋が取り壊されると、この特例が適用されなくなるため、土地の税額は高くなります。そのため、特例による土地の税額の軽減分が、取り壊した家屋の税額を上回っていた場合は、家屋を取り壊すことで全体の税額が高くなります。

年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税はどうなりますか?

 固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っていた家屋に対して課税されます。このため、令和4年の途中で取壊された場合でも、令和4年度分までの固定資産税はご納付いただくこととなります。また、家屋を取壊した方は税務町民課までご連絡をお願いいたします。

(例)

  • 令和3年12月10日取り壊し…令和4年度は課税対象になりません。
  • 令和4年1月20日取り壊し…令和4年度まで課税対象になります。

複数人で持分を共有している土地に関して、納税通知書を各所有者のところにそれぞれ請求してもらうことはできますか?

 何人かで所有している土地や家屋の固定資産税については、持分に関係なく、共有者全員が連帯して全額を納税する義務を負うことになっています(地方税法第10条の2)。
このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。

 もし、代表者の変更を希望される場合は、共有者みなさんの同意のもとに共有代表者指定・変更届を提出してください。

評価・課税について教えてください。

 土地、家屋の評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき決定されています。これにより決定された評価額は、基準年度ごと(3年に一度)に見直すよう定められています。令和3年度が基準年度でしたので、次回は令和6年度です。

土地

土地については、現況に変化があった所や地価下落等により評価額の据え置きが適当でない所については、今年度評価額が変更されています。また、土地の税額は、本来負担すべき税額と今までの税額との差にばらつきがあり、税負担の公平性の観点からその格差を是正するため、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にあります。したがいまして、地価が下落していても税額が上がることがあります。

家屋

令和3年中に新築された家屋については、評価基準により評価額を決定します。既存の家屋については、原則として令和3年度の評価額が据え置きとなります。

    
     

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