空き家の発生を抑制するための特例措置

更新日:2022年04月01日

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相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

詳しくは国土交通省のホームページでご確認ください。

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