令和6年度個人住民税の定額減税について
日本経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税は次のとおり実施します。
定額減税の対象者
令和6年度の個人町県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方
なお、次に該当する方は定額減税の対象外となります。
- 個人町県民税・森林環境税が非課税の方
- 個人町県民税均等割・森林環境税のみ課税される方
定額減税の額
納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき、1万円が減税されます。
計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)
本人1人、控除対象配偶者1人、扶養親族2人の計4人に1万円を乗じ、定額減税額は4万円となります。
(注意)
上記の合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。また、定額減税は、他の税額控除(住宅借入金控除、寄付金控除など)が行われた後の所得割額から減税します。
定額減税すべき金額が所得割額を上回る場合は、調整給付の対象になります。詳細は、次のページをご覧ください。
定額減税の実施方法
定額減税は、徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり実施します。
1. 給与特別徴収(給与天引き)の方
6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を7月分から翌5月分の11か月に分割して徴収します。
(注意)
定額減税の対象とならない方は、例年どおり、令和6年6月分の給与から特別徴収が行われます。
2. 普通徴収(納付書や口座振替等)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月納期分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(8月納期分)以降の税額から順次減税します。
3. 年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
その他の注意事項
- 給与天引きと納付書、納付書と年金天引きなど、複数の徴収方法で納める方の場合は、「給与天引き」「納付書(または口座振替等)」「年金天引き」の順に減税を適用します。
- 「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」や「年金からの特別徴収の令和7年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定の基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- 控除対象配偶者でない同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割額から1万円の定額減税を行います。
- 所得税(国税)の定額減税の詳細については、国税庁の「定額減税特設サイト」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月29日