森林環境税(国税)について
森林環境税は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正により創設された国税です
令和6年度から、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円が課税され、その税収の全額は、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
森林環境税の税率と賦課徴収
税率
年額1,000円
賦課徴収
森林環境税は、次のとおり町県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。
森林環境税 |
1,000円 |
県民税均等割 | 1,300円 |
町民税均等割 | 3,000円 |
合 計 | 5,300円 |
(注)東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から町県民税の均等割に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されていましたが、令和5年度まででこの臨時的措置が終了しました。
森林環境税が非課税となる方
その年の1月1日現在で、次に該当する方は森林環境税が課税されません。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
非課税となる合計所得金額の基準 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合 38万円(28万円に10万円を加えた金額) 同一生計配偶者および扶養親族がいる場合 28万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円及び16万8千円を加えた金額
(計算式)
28万円×(本人、同一生計配偶者、扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
森林環境税のみ課税される方
国税である森林環境税と町県民税の均等割では非課税の基準が異なるため、森林環境税のみ課税となる場合があります。
(森林環境税のみ課税される例)
年間の給与収入が 137万9千円で同一生計配偶者がいる方
合計所得金額 | 82万9千円 (計算式) 給与収入額 137万9千円 - 給与所得控除額 55万円 |
森林環境税の非課税基準 | 82万8千円 (計算式) 28万円×2人+10万円+16万8千円 |
町県民税均等割の非課税基準 | 83万円 (計算式) 28万円×2人+10万円+17万円 |
この場合、合計所得金額が町県民税均等割の非課税基準を下回るため、町県民税の均等割は課税されませんが、森林環境税の非課税基準は上回るため、森林環境税の1,000円のみが課税されます。
水源環境保全税(県税)について
神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、県民税の超過課税として水源環境保全税(均等割のうち300円、所得割のうち0.025%)の負担をお願いしています。
水源環境保全税の使途などの詳細は、神奈川県のホームページをご覧ください。
外部リンク
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更新日:2024年05月17日