非課税の範囲

更新日:2026年01月28日

ページID: 3735

均等割と所得割の両方が非課税となる人

賦課期日(1月1日)時点で次に該当する人は、町民税及び県民税の均等割と所得割の両方が課税されず、非課税となります。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年の合計所得金額が次の表の金額以下の人
    均等割が非課税となる所得金額
    扶養親族等が
    いない方
    38万円
    扶養親族等が
    いる方

    28万円に本人、扶養親族等の合計数を乗じて得た金額に27万円を加えた金額
    〈計算式〉28万円×(1+扶養親族等の人数)+27万円

(注)このページにおいて、扶養親族等とは、同一生計配偶者及び扶養親族を指します。
 

所得割が非課税となる人

前年の総所得金額等が次の金額以下の人は、町民税及び県民税の所得割が非課税となります。

所得割が非課税となる所得金額
扶養親族等が
いない方
45万円
扶養親族等が
いる方
35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に42万円を加えた金額
〈計算式〉35万円×(1+扶養等の人数)+42万円

 

非課税となる収入金額の目安

収入が「給与収入のみ」または「公的年金等の収入のみ」の人で、均等割と所得割の両方が非課税となる収入金額の目安は次のとおりです。

なお、給与と年金など複数の所得がある場合は、次の表では判断できませんのでご注意ください。

給与収入のみの人

令和7年度の税制改正により、給与所得控除額が見直されたため、令和8年度と令和7年度以前で非課税となる収入金額が異なります。 
年度ごとの非課税となる収入金額の目安は次の表のとおりです。

令和8年度

扶養親族等が0人

103万円

扶養親族等が1人

148万円

扶養親族等が2人

176万円

扶養親族等が3人

210万円

令和7年度まで

扶養親族等が0人

93万円

扶養親族等が1人

138万円

扶養親族等が2人

168万円

扶養親族等が3人

210万円

公的年金等の収入のみの人

公的年金等の場合、年齢によって公的年金等控除額の計算方法が異なります。
年齢ごとの非課税となる収入金額の目安は次の表のとおりです。

65歳以上の場合

扶養親族等が0人

148万円

扶養親族等が1人

193万円

扶養親族等が2人

221万円

扶養親族等が3人

249万円

65歳未満の場合

扶養親族等が0人

98万円

扶養親族等が1人

147万円

扶養親族等が2人

184万円

扶養親族等が3人

222万円

 

収入と所得について

住民税は前年の所得に対して課税されますが、税法上、収入と所得は区別されており、収入から必要経費を差し引いた後の金額を所得といいます。
給与や公的年金等については、実際の必要経費ではなく、収入金額に応じた給与所得控除額や公的年金等控除額が定められており、これらを差し引いた後の額が給与所得や公的年金等に係る所得となります。

(注)町民税と県民税をあわせて、一般に住民税と呼びます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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