バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

更新日:2024年03月26日

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 一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税(家屋)の減額措置が受けられます。

1.減額の対象となる要件

  1. 新築後10年以上経過した住宅
  2. 平成19年4月1日から令和6年3月31日までに工事が完了した住宅
  3. 65歳以上の方、要介護認定、要支援認定を受けている方、障がいがある方が居住する住宅
  4. 補助金などを除く自己負担額が50万円を超える改修工事であること
  5. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
    (注意)改修工事後3か月以上経過している家屋につきましては、減額措置の対象外となります。

2.減額内容

  • 改修工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とするの課税年度分が減額されます。(減額は固定資産税家屋分です。土地の減額はありません。)
  • 1戸あたり(併用住宅の場合は居住部分に限る)100平方メートル相当分までの固定資産税額が、3分の1減額されます。

3.申請方法

改修工事後3か月以内に工事明細書や写真、対象者であることの確認ができる書類を添えて、税務町民課へ申請してください。

4.提出書類

  • バリアフリー改修に伴う住宅減額申告書
  • 工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)
  • 改修箇所の図面、工事写真(改修前、改修後)
  • バリアフリー改修に要した費用を証する書類(工事費領収書など)
  • その他補助金等の写し

5.その他

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置は、1戸につき1度の適用となります。
  • 新築住宅に対する減額措置または耐震改修工事に対する減額措置と同時に適用を受けることはできません。
  • バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同時に行った場合は、併せて減額措置の適用を受けることができます。この場合、100平方メートルまでは省エネ改修工事と併せて固定資産税の3分の2が減額され、100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
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神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
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