罹災証明書について

更新日:2024年09月06日

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  罹災証明書とは、自然災害によって住家(現実に居住のために使用している建物)に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき住家の被害家屋調査を実施し、調査結果に応じて被害の程度を証明するものです。

  火災による罹災証明書は、小田原市消防本部にて発行します。
  詳しくは、小田原市消防本部足柄消防署(0465-74-0119)までお問い合わせください。

証明の対象となる物件

  • 住家(居住のための建物)
  • 非住家(倉庫、土蔵、車庫等の建物)

  なお、建物と認められない物件(自動車、カーポート、据置型物置、塀、柵、樹木、家財道具その他これらに類するもの)は、証明の対象となりません。

罹災証明(火災以外)の申請手続

  加入されている保険会社等に、罹災証明書が必要になるかどうか確認をしてください。(提出先によっては、罹災証明書が不要な場合があります。)

  罹災証明申請書に必要事項を記入し、次の書類を添えて、原則として災害発生の日から60日以内に税務町民課まで提出してください。

  • 被害箇所や被害の程度が分かるような写真(町職員の調査の前に、建物の除去、被害箇所や被害の程度が分からなくなるような修理・片付け等をされる場合のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)(窓口申請の場合は原本の提示。郵送申請の場合は写しを同封。)
  • 委任状(同居の家族以外の方が申請される場合のみ)
  • 切手を貼付した返送用封筒(郵送による交付を希望される場合のみ)

罹災証明書の交付

  罹災証明申請書の受付後、町職員が住家等の被害の程度(全壊、半壊等)の認定に必要となる調査を実施します。この調査は、原則として内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき行います。

  調査の結果が、被害の認定ができたものから順次、罹災証明書を交付します。災害との因果関係や被害の程度が確認できない場合は、罹災証明書の交付ができませんので、あらかじめご了承ください。

  なお、罹災証明書の交付手数料は原則として無料です。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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