特別児童扶養手当 に関するよくある質問
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特別児童扶養手当とは何ですか?
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所があり、精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
手当の額はどのくらいですか?
重度障害児の場合 | 1人につき月額52,200円 |
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中度障害児の場合 | 1人につき月額34,770円 |
(注意) 平成31年4月分から
所得の制限はありますか?
請求者及びその扶養義務者の所得制限については、下記リンクよりご確認ください。
有期認定について教えてください。
有期認定とは、児童の障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかどうか、再度認定が必要となります。有期期限までに診断書(原則として有期期限の当月、又は前月中に診断を受けたもの)等を提出してください。
ただし、再判定の結果、減額となった場合、診断書作成日の翌月分の手当から減額となり、非該当となった場合、診断書作成日をもって資格喪失となります。
- 【例1】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、1級から2級に減額となった場合
→ 6月分までの手当が1級となり、7月分の手当から2級となります。 - 【例2】7月に有期期限を迎える方が、6月10日作成の診断書を提出し、障害非該当となった場合
→ 6月10日が喪失日となり、6月分の手当が最後の支払となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 子育て支援班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2022年04月01日