浄化槽の点検について
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浄化槽を設置されている方には、維持管理のため下記の検査・点検等が浄化槽法により義務付けられています。
法定検査
設置時の検査(7条検査)
浄化槽を新たに設置した場合には、使い初めてから3ヵ月を経過した日から5ヵ月以内に、施工状態及び水質の検査を受けることが法律(浄化槽法第7条)により義務付けられています。
定期検査(11条関係)
浄化槽をお使いの方は、その維持管理状況について年1回、検査を受けることが法律(浄化槽法第11条)により義務付けられています。
法定検査
(注意)法定検査は知事指定浄化槽検査機関が行います。
指定浄化槽検査機関社団法人神奈川県保健協会
- 電話番号 0463-73-0511
- ファックス 0463-72-0999
関連リンク
保守点検
ばっ気型の浄化槽は、機械類(モーター等)が多いので専門的な知識を持った知事登録者に保守点検を委託してください。
(注意)知事登録業者については、小田原保健福祉事務所足柄上センターへお問い合わせください。
小田原保健福祉事務所足柄上センター 生活衛生課
電話番号 0465-83-5111
維持管理と法定検査(神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センターのサイト)
清掃
浄化槽を使用していると、槽内に汚泥(かす)が溜まって浄化能力が低下しますので、町の許可業者による年に1~2回の清掃(くみ取り)が必要です。
中井町の許可業者
有限会社共和衛生工業
電話番号 0465-82-0030
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課 下水道班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-3903
ファックス:0465-81-1443
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更新日:2022年04月01日