令和5年度低所得世帯向け給付金(子ども加算分)

更新日:2024年04月01日

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国から示された「デフレ脱却のための総合経済対策」の一環として、物価高騰等による低所得世帯の負担を軽減するため、令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)を受け取った世帯又は令和5年度均等割課税世帯向け臨時給付金を受け取った世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)のいる世帯を対象に追加の給付金を支給します。

対象となる世帯

追加支給の対象となる世帯は、次に掲げる要件を満たす世帯となります。

  1. 基準日(令和5年12月1日)時点において中井町に住民票の登録があり、令和5年度住民税非課税世帯向け臨時給付金(追加分)又は令和5年度均等割課税世帯向け臨時給付金の対象となった世帯
  2. 令和6年4月1日時点で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯

(注意)給付金を受け取るためには対象となる子どもを除く世帯全員の住民税課税状況を確認するための住民税申告が必要です。

対象となる子ども

給付金の対象となる子どもは、次のとおりです。

  1. 令和5年12月1日時点で、世帯主と同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
  2. 世帯主と同一世帯、もしくは別世帯だが扶養している令和5年12月2日以降に生まれた新生児
  3. 令和5年12月1日時点で、同一世帯ではないが、世帯主が扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

(注意)扶養している別世帯の子どもについては、扶養している事実の確認及び他市町村で当該子どもについての同様の給付金を受け取っていないことの確認が必要です。

給付金の支給額

対象となる子ども1人につき5万円

補足事項

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)に基づき、権利の譲渡や担保にすること、差し押さえをすることが禁止されており、また、受け取った給付金は非課税扱いとなっています。

給付金の申請(受給)方法

対象となる世帯には、振込予定口座と対象となる子どもの一覧を記載した、「低所得世帯向け給付金(子ども加算分)支給要件確認書」を4月上旬にお届けします。

支給要件確認書が届いたら

「低所得世帯向け給付金(子ども加算分)支給要件確認書」がお手元に届いたら、

  1. 振込予定口座の確認(記入のない場合、変更する場合のみ振込口座を記入)
  2. 対象となる子どもの氏名、性別、生年月日の確認
  3. 対象となる子どもの同居/別居(扶養の有無)の確認
  4. 昼間連絡の取れる電話番号の記入

の4点を確認の上、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。

「支給要件確認書」に口座の記入がない、または別の口座で受け取りたい場合には

「低所得世帯向け給付金(子ども加算分)支給要件確認書」に「支給口座」の記載がない場合、または、記載されている口座とは別の口座で給付金を受け取りたい場合には、「支給要件確認書」下段の口座記入欄を記入し、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関の発行する写真付きの身分証明書)の写し及び通帳またはキャッシュカードのコピーの添付が必要です。

世帯主以外の人が手続きをする、または給付金を受け取る場合には

世帯主以外の代理人が手続きをする、または世帯主以外の代理人の口座に給付金を振り込む場合には、「低所得世帯向け給付金(子ども加算分)支給要件確認書」裏面にある委任欄の記載と、世帯主本人の署名(署名が困難な場合は記名押印)を行い、世帯主本人及び代理人の本人確認書類を添付しての手続きが必要です。

なお、代理の手続きをおこなえる人、または代理で給付金を受け取れる人は、以下の人に限ります。

  • 基準日(令和5年12月1日)または申請日時点において、世帯主と同一世帯の住民基本台帳に登録されている人
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 親族その他の平素から世帯主本人の身の回りの世話をしている人など

 

申請期間

令和6年7月31日(水曜日)まで(必着)

(注意)期限を超えて令和5年度低所得世帯向け給付金(子ども加算分)支給要件確認書を送付された場合、給付金を受け取れない場合があります。

支給日

確認書の記載内容や添付書類に不備がない場合、確認書受領後1ヶ月以内に指定口座へお振込みします。

補足事項

給付金の支払日について、町からの連絡や通知の送付は行われません。振込先の口座の通帳をご記入いただき、振込みのご確認をお願いいたします。
申請から1ヶ月以上経っても振り込みが行われない場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

対象となる子どもがいるのに「支給要件確認書」が届かない場合には

世帯の中に住民税未申告の方はいませんか?

給付金の対象となるためには、基準日(令和5年12月1日)時点で中井町の住民基本台帳に登録されていることと、基準日時点に同一世帯に属する人(対象となる子どもを除く)全員が所得の申請をしていることが必要です。

令和5年1月2日以降に中井町に転入した場合や、世帯内に住民税未申告者がいる場合など、町が所得の状況を把握できていない場合、住民税申告等が必要な場合があります。
ご自身の世帯の状況の確認や申告の方法については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

(注意)基準日(令和5年12月1日)時点で中井町に住民票がなかった場合(令和5年12月2日以降に出生した子どもを除く)、または、令和5年1月2日以降に国外から帰国(転入)した場合は、給付金の対象外となります。

令和5年12月2日以降に生まれたお子さんではないですか?

本給付金では、基準日において中井町に住民票のある対象世帯における、令和5年12月2日以降に出生した子どもについても給付の対象となりますが、出生届出のタイミングにより、対象から漏れている場合があります。

令和5年12月2日以降に出生した子どもが対象となる子どもの一覧に入ってない場合、または給付のお知らせが届かない場合は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

別世帯で扶養しているこどもではありませんか?

対象となる子どもが、同一の住民票に記載されているこどもではない場合、扶養している事実の確認及び他市町村で当該子どもについての同様の給付金を受け取っていないことの確認が必要です。

別世帯の子どもを扶養している場合など、支給要件確認書に記載のない対象となる子どもがいる場合は、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

出張、里帰り出産、DV等による避難により住民票の住所で申請書等が受け取れない場合には

出張や里帰り出産、その他住民票に記載の住所で郵便物を受け取ることができない場合には、「送付先変更届」を届け出れば、現在お住いの居所へ支給要件確認書等をお送りすることができます。

現在の住民票登録住所以外への支給要件確認書等の送付をご希望される場合には、下記まで送付先変更届をお送りください。

(注意)送付先の変更には、本人確認書類及び現在の居所で受け取った消印付郵送物の写し、または入所中の施設の管理者などによる証明が必要です。

(注意)すでに他のご家族の方が支給要件確認書等を受け取られている場合、またはお手続きをされている場合は、送付先変更ができない場合があります。

送付先変更届提出先

〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56

中井町役場総務課
低所得世帯向け給付金係

支給要件確認書の記入方法についてはこちらもご確認ください

 


 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

中井町でも、役場の職員をかたる不審な電話が増加しています。

給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中井町または松田警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

その他の給付金についてはこちらをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 管財班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1111
ファックス:0465-81-1443
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