減免・助成
税金の控除・減免
所得税の障害者控除・配偶者控除・扶養控除
障害者が所得税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養親族である場合、所得税額の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。
詳細は税務署(給与所得者の場合は勤務先の給与担当)へお問い合わせください。
住民税の控除
障害者が住民税の納税義務者本人又は納税義務者の配偶者、扶養親族である場合、住民税額の計算の基礎となる所得から一定額が控除されます。
詳細は税務町民課へお問い合わせ下さい。
医療費控除
納税義務者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族にかかる医療費を支払った場合、その年中に実際に支払った医療費の金額(保険金などで補てんされる金額を除く。)の合計額から10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)を差し引いた額が控除されます。
詳細は税務署へお問い合わせください。
自動車税、自動車取得税の減免
障害者が自ら使用する自動車、または家族等の介護者が、障害者のために利用する自動車について減免制度があります。
普通自動車については県税事務所、軽自動車については税務町民課へお問い合わせください。
少額貯金・少額公債の利子非課税(障害者マル優)
身体障害者手帳の交付を受けている方等が一定の手続きにより預け入れた少額預金や、一定の手続きにより購入した少額公債については、それぞれの制度について元本350万円を限度として利子等が非課税になります。
詳細は、お近くの郵便局、銀行、証券会社等へお問い合わせください。
相続税に関する障害者控除
相続人が障害者である場合、相続税額から一定額が控除されます。
詳細は、税務署へお問い合わせください。
贈与税の非課税
特別障害者を受益者として、信託会社等と「特別障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価格のうち、6,000万円までは、贈与税の課税価格に参入されません。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
公共料金の割引
鉄道、航空、フェリー等の運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、鉄道や航空、フェリーの運賃が割引になります。割引運賃額は事業所によって異なりますので、詳細については各乗車船券、航空券販売窓口にお問い合わせください。
バス運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、バス運賃が割引になります。バス乗車の際に、運賃割引証と手帳を提示してください。
(注意)運賃割引証については、福祉課で発行しています。
NHK放送受信料の免除
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がいる世帯に対し、NHK放送受信料が全額又は半額免除になります。(手帳の等級、非課税であること等の要件があります。)
有料道路通行料金の割引
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用する際に、通行料金の割引が受けられます。(手帳の種別等により対象とならない場合もあります。)
申請手続きに必要なもの
- ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 自動車検査証又は軽自動車届出済証
- 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
- ETCカード
- ETC車載機の管理番号が確認できるもの(ETC車載機セットアップ申込書・証明書等)
(注意)申請書は福祉課にあります。
助成制度
住宅設備改良費補助
重度の障害者の方が既存の住宅に住みやすくするためにトイレ、風呂等を改造する場合、その経費の一部を補助します。(所得に応じて一部自己負担があります。)
障害者施設通所交通費助成
障害者施設等に通所する障害者の方に、施設への通所に要する交通費を助成します。
自動車改造費助成
身体障害者手帳をお持ちの方が、就労等に伴い自動車を改造する場合、その改造費を助成します。
改造後の助成はできませんので、必ず改造前に福祉課にご相談ください。
対象者
- 重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者(上肢障害者の場合は1級)であって、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の、操行装置や駆動装置等の一部を改造する必要がある方
- 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
助成額
操行装置や駆動装置等の改造に直接かかった費用(限度額10万円)
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 改造費が明記された見積書
- 改造する自動車を運転する方の免許証
(注意)申請書は福祉課にあります。
タクシー券の交付
在宅の重度の障害者の方の経済的負担の軽減や社会参加の促進のために、タクシー券を交付します。
なお、タクシー券の交付を受けた方は、自動車燃料費の助成は受けられません。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 知能指数35以下の方又は療育手帳A1・A2の方
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 介護保険の要介護状態区分が要介護4・5の方
交付内容
対象者一人に対して、500円券を年間24枚交付します。
(注意)人工透析を受けている方には、500円券を年間72枚交付します。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(介護保険の要介護状態区分が要介護4・5の方は介護保険証)
重度障害者等タクシー券交付申請書 (Excelファイル: 43.5KB)
自動車燃料費(ガソリン代)助成
在宅の重度の障害者の方の経済的負担の軽減や社会参加の促進のために、自動車燃料費の助成をします。
なお、自動車燃料費の助成を受けた方は、タクシー券の交付は受けられません。
対象者
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 知能指数35以下の方又は療育手帳A1・A2の方
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 介護保険の要介護状態区分が要介護4・5の方
助成内容
一月あたり、ガソリン1リットルにつき50円の助成をします。(上限20リットル)
(注意)人工透析を受けている方は、上限60リットルとなります。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳又は療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(介護保険の要介護状態区分が要介護4・5の方は介護保険証)
- 助成額の振込み先がわかるもの
- ガソリンの購入量、購入金額が明記された領収書
重度障害者等自動車燃料費助成金申請書 (Excelファイル: 45.0KB)
グループホーム等利用者家賃補助
障害者自立支援法によるグループホームやケアホームに入居されている方の家賃の一部を助成します。
対象者
次の1.から4.のすべてに該当する方。
- 障害者自立支援法(以下「法」とします)によるグループホーム又はケアホームに入居されている方
- 入居者又は、同一の世帯に属する配偶者が町民税を課税されていない方
- 生活保護を受給されていない方
- 別に家賃助成を受けていない方(法による特定障害者特別給付費又は特例特定障害者特別給付費を除く)
助成内容
一月分の家賃相当額(食費・光熱水費・日用品費・共益費等は除く)に2分の1を乗じて得た額(上限を10,000円とする)
(注意)100円未満の端数が生じたときは、切り捨てとなります。
申請手続きに必要なもの
- 印鑑
- グループホーム等の入居に係る賃貸借契約書等
(注意)申請書は福祉課にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5548
ファックス:0465-81-5657
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更新日:2024年03月04日