出産育児一時金
出産育児一時金って?
妊娠・出産費用は健康保険がきかないため高額になりがち。
その負担を軽減するために健康保険から一定の金額が支給される制度が「出産育児一時金」です。
この「出産育児一時金」は、出産した人が加入している健康保険から支給されます。
支給額は1子につき50万円です。(2023年3月までは42万円です。)
(注意)在胎週数が22週に達していない、産科医療保障制度加算対象出産ではない場合は48万8,000円になります。(2023年3月までは40万4,000円です。)
職場の健康保険から脱退して国民健康保険に加入し、その後6か月以内に出産した場合、国民健康保険加入前の健康保険から出産育児一時金が支給されます(健康保険の本人として1年以上加入していた人のみ)。
該当される方は、以前加入していた社会保険(協会けんぽ・共済組合・健保組合など)にお問い合わせください。
社会保険に加入している人の場合
ご自身が働いていて健康保険に加入している、または夫の健康保険に被扶養者として加入している場合、ご加入の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
申請方法や申請に必要なものなどは、勤務先またはご加入の健康保険へお問い合わせください。
中井町国民健康保険に加入している人の場合
申請窓口
税務町民課
電話番号
0465-81-1114
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 保険証
- 銀行等の口座番号
出産育児一時金の直接支払制度とは
出産する医療機関と本人との間の合意により、出産育児一時金を健康保険から直接、医療機関に支払うことができる制度です。
出産育児一時金が医療機関に直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課 健康づくり班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-5546
ファックス:0465-81-5657
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月05日