定額減税補足給付金(調整給付)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税において、定額減税可能額が減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。
令和6年度に行う給付では、令和6年分の所得税額の確定を待たずに令和6年度個人住民税の課税状況をもとに所得税額を推計し、調整給付の判定と額の算出を行います。令和6年分の所得税額が確定し、調整給付の額に不足があることが判明した場合は、追加で不足分の給付を行う予定となっています。
定額減税の詳細は、以下のページをご覧ください。
調整給付の対象者
次の要件を満たす方が対象です。
- 令和6年度個人住民税が中井町から課税される方
- 定額減税により減税しきれないと見込まれる方
ただし、次に該当する方は対象外となります。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(注意)
- 「中井町から課税される」とは、中井町から非課税の判定を受ける場合を含みます。
- 「定額減税により減税しきれない」とは、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額よりも大きい場合をいいます。
定額減税と調整給付が対象になる場合とならない場合
個人住民税と所得税の課税状況によって、次のとおり定額減税と調整給付の対象の有無が変わります。
定額減税前の個人住民税額が非課税または均等割のみ課税される方
- このうち、所得税がかからない方(定額減税前の所得税額が0となる方)
個人住民税と所得税の定額減税及び調整給付のすべてが対象外です。
- このうち、所得税がかかる方(定額減税前の所得税額が発生する方)
個人住民税の定額減税は対象外ですが、所得税の定額減税の対象となります。また、定額減税において減税しきれない額が発生する場合は調整給付が給付されます。
定額減税前の個人住民税額が均等割と所得割の両方課税される方
- このうち、所得税がかからない方(定額減税前の所得税額が0となる方)
所得税の定額減税は対象外ですが、個人住民税の定額減税の対象となります。また、定額減税において減税しきれない額が発生する場合は調整給付が給付されます。
- このうち、所得税がかかる方(定額減税前の所得税額が発生する方)
個人住民税と所得税の両方が定額減税の対象となります。また、個人住民税と所得税のどちらかの定額減税において減税しきれない額が発生する場合は調整給付が給付されます。
定額減税可能額とは
次のとおり算定した額をいいます。
所得税分 |
減税対象人数に3万円を乗じた額 |
住民税分 |
減税対象人数に1万円を乗じた額 |
(注意)
減税対象人数とは、納税者本人及び控除対象配偶者・扶養親族(国外居住者を除く。)の合計人数をいいます。
令和6年分推計所得税額とは
国が提供する算定ツールを利用して、令和6年度の個人住民税の課税状況(令和5年中の所得・扶養状況等)から推計した所得税額をいいます。
ただし、推計値であるため、実際の令和5年中の源泉徴収税額や令和5年分確定申告の所得税額とは異なる場合があります。
調整給付額の算出方法
令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税の減税しきれない額(控除不足額)を算出し、その合計により調整給付の額を算出します。(合計後、1万円単位に切り上げます。)
所得税分の控除不足額 | 所得税分の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引きます。(マイナスになる場合は0円) |
個人住民税分の控除不足額 | 個人住民税分の定額減税可能額から令和6年度個人住民税所得割額を差し引きます。(マイナスになる場合は0円) |
調整給付額 | 所得税分と住民税分の控除不足額を合計し、その合計額を1万円単位に切り上げます。 |
(注意)
個人住民税の定額減税は所得割からのみ引かれるため、個人住民税分の控除不足額を算出する際に、均等割の額は含みません。
計算例
<例1> 配偶者、子ども1人、親1人を扶養している方で、納税者本人の令和6年分推計所得税額が37,500円、令和6年度個人住民税所得割額が92,500円の場合
- 減税対象人数は、本人、(控除対象)配偶者、子ども、親の4人
- 所得税分の控除不足額
所得税分の定額減税可能額(30,000円に減税対象人数の4を乗じた額)から令和6年分推計所得税額37,500円を差し引いて計算し、82,500円となります。
(計算式) 30,000円×4人-37,500円=82,500円 - 住民税分の控除不足額
住民税分の定額減税可能額(10,000円に減税対象人数の4を乗じた額)から令和6年度分個人住民税所得割額92,500円を差し引いて計算しますが、マイナスの値になるため0円とします。
(計算式) 10,000円×4人-92,500円=-52,500円(マイナスのため0円)
- 調整給付額
所得税分の控除不足額82,500円と住民税分の控除不足額0円の合計額82,500円を1万円単位に切り上げを行い、90,000円となります。
(計算式)82,500円+0円=82,500円・・・90,000円(1万円単位に切り上げ)
<例2> 共働きの配偶者がおり、子ども2人を扶養している方で、納税者本人の令和6年分推計所得税額が0円、令和6年度個人住民税所得割額が23,000円の場合
(注意)共働きの配偶者とは、合計所得金額が48万円を超える配偶者を指します。この場合、扶養から外れるため減税対象人数には含まれません。ただし、配偶者本人が調整給付の対象になる場合があります。
- 減税対象人数は、本人、子どもの3人
- 所得税分の控除不足額
所得税分の定額減税可能額(30,000円に減税対象人数の3を乗じた額)から令和6年分推計所得税額0円を差し引いて計算し、90,000円となります。
(計算式) 30,000円×3人-0円=90,000円 - 住民税分の控除不足額
住民税分の定額減税可能額(10,000円に減税対象人数の3を乗じた額)から令和6年度分個人住民税所得割額23,000円を差し引いて計算し、7,000円となります。
(計算式) 10,000円×3人-23,000円=7,000円
- 調整給付額
所得税分の控除不足額90,000円と住民税分の控除不足額7,000円の合計額97,000円を1万円単位に切り上げを行い、100,000円となります。
(計算式)90,000円+7,000円=97,000円・・・100,000円(1万円単位に切り上げ)
受給の手続き(申請方法)
調整給付の対象となる方には、令和6年8月上旬以降、振込先口座と給付額を記載した「支給確認書」を順次送付します。お手元に支給確認書が届いた方は、口座や金額を確認し、支給確認書及び本人確認書類等を返送してください。
なお、支給確認書に口座の記載がない、または別の口座で受け取りたい場合は、ご希望の振込先(本人口座)に支給しますので、支給確認書の裏面に希望する口座の情報を記入し、通帳やキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。
書類の返送期限(申請期限)
令和6年10月31日 木曜日(必着)
支給確認書が届かない場合は
定額減税しきれない額があるにも関わらず、支給確認書が8月中にお手元に届かない場合は、税務町民課税務班までお問い合わせください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
中井町でも、役場の職員をかたる不審な電話が増加しています。
給付金・還付金などを名目に、自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、中井町または松田警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
その他の給付金についてはこちらをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 税務班
〒259-0197
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56
電話番号:0465-81-1113
ファックス:0465-81-4676
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更新日:2024年07月29日